こんにちは。
個人事業主で、会社員の夫の扶養に入っています。
子育て中のため仕事をセーブしていますが、
短時間のアルバイトをしようと思っています。
月8.8万円、年収103万円を超えない場合でも、
青色申告をする際に源泉徴収票は必要になるでしょうか?
雇用主も個人経営の小さな会社なので
何も言わなければ源泉徴収はされず
源泉徴収票も発行されないのかなと思っています。
(扶養内で働く点は合意済みのため)
知識が浅いまま開業してしまったため、初歩的な質問で恐縮ですが
ご回答どうぞよろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
源泉徴収されていないと徴収票は出ません。
代わりに支払い調書を書いてもらいます。ただ、近年の確定申告では徴収票の添付は不要になりました。(事業主が申告するため)ただ、収入が発生する以上、確定申告の中へ含めます。事業所得と給与所得、両方に数字が入るわけですね。
青色申告特別控除は、事業所得からしか引けません。給与所得には給与所得控除があります。それぞれ別扱いです。
経費を引いた事業所得が55万を切る場合、特別控除全額を使い切りませんが、余りを他へ持って行く事はできません。
全部から引けるのは、基礎、社会保険、寄付金控除等です。控除と一口に言っても扱いが違うのです。扶養がからむとこの辺は非常にややこしく、簡単に説明できないので明確な解説もありません。それぞれ状況ごとに個別に見ていく必要があります。
月8.8万円というのは501人以上(来年から101人以上)の企業で当人が社保へ入る基準です。扶養とはちょっとずれます。もちろん、確定申告には何の関係もありません。
丁寧に教えてくださり、ありがとうございます。
青色申告特別控除は事業所得からしか引けないのですね。
扶養という言葉もかなり曖昧に使ってしまいましたが
自分が気にすべきなのは社会保険の月8.8万円の上限だけだったようです。
給与として源泉徴収をしてもらうか、契約形態を変えて事業所得とするか、先方と話し合ってみます。
No.4
- 回答日時:
>これです。
基礎控除48万円+青色申告特別控除55万円です…だから、なんでそれが上限になるの?
青色申告の個人事業者で、そんな上限を設定している人は誰もいませんよ。
もしかして、税金などびた一文払いたくない主義の方ですか。
びた一文払いたくないだけなら、もっと低い数字に抑えないと、翌年分住民税が発生しますよ。
考え方が根本的に間違っているのではありませんか。
10万円多く稼いだら税金が 15万円増えて 5万円赤字になるとでも?
そんなことはあり得ません。
税金とは、多く稼いだ中から少し徴収されていくらか目減りするだけで、多く稼いだ分以上に取られて逆ざやになることはないのです。
しかも、そもそものご質問はよそへ出て給与をもらってくる話じゃなかったんですか。
給与所得は、青色申告特別控除とは全く関係ありませんよ。
> 税金とは、多く稼いだ中から少し徴収されていくらか目減りするだけで、多く稼いだ分以上に取られて逆ざやになることはないのです。
確かにその通りですね。別に税金を払うことをそんなに忌み嫌う必要はなかったなと目が覚めました。
> 給与所得は、青色申告特別控除とは全く関係ありませんよ。
大きな勘違いをしていました。ご指摘ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
>配偶者控除は対象外のため…
なんで?
あなたの今年の「合計所得金額」次第で、夫が今年分所得税で配偶者控除を取れることはあり得ますよ。
そんなちっぽけな稼ぎ方ではないというのなら、配偶者特別控除になるだけです。
もちろん、夫が「合計所得金額」1,000万円超えの超高級取りなら、妻の所得額がいくらであろうと配偶者特別控除はおろか配偶者控除さえも対象外になりますが、そんな意味ですか。
>103万円は青色申告特別控除額を気にして書いた数字だったのですが、113万円の誤り…
青色申告特別控除に 103万も 113万も、そんな線引きは一切ありませんけど。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
勤労学生控除なら、確かに「合計所得金額」の上限が定められていますが、青色申告特別控除にそんな上限はありません。
> もちろん、夫が「合計所得金額」1,000万円超えの超高級取りなら、妻の所得額がいくらであろうと配偶者特別控除はおろか配偶者控除さえも対象外になりますが、そんな意味ですか。
はい、そんな意味です。
> 青色申告特別控除に 103万も 113万も、そんな線引きは一切ありませんけど。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/ …
これです。基礎控除48万円+青色申告特別控除55万円です。
No.2
- 回答日時:
>会社員の夫の扶養に入って…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
個人事業主だの青色申告だのと言われているので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
>月8.8万円、年収103万円を超えない場合でも…
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48万円 (収入 103万という決め方ではない) 以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
既に個人事業としての確定申告をしておられるのならお分かりかとは思いますが、
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
この 3 つの「所得」を足して 48万以下かどうか、48万超えるなら 123万までかどうかなどで、夫の所得税額が変わってくるのです。
しかも、扶養控除にしろ配偶者控除にしろ、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンの給与に扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、あくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。
つまり、「扶養に入っている」などという言い方は都市伝説に過ぎず、税法的には意味のない言葉なのです。
>青色申告をする際に源泉徴収票は必要になる…
給与所得もある以上は、源泉徴収票が必要です。
最近、提出の義務はなくなりましたが自分で保管しておいて、あとになって税務署から見せろと言われたらいつでも見せられるようにしておかないといけません。
>何も言わなければ源泉徴収はされず…
前払いがなければ確定申告書提出後 3/15 までに自分で税務署または金融機関へ払いに行くだけです。
というか話は逆で、源泉徴収票がなければ給与所得と認めてもらえず、あなたの事業上売上と判断され、所得税額が大きくなる可能性が大です。
それでも良いのですか。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
詳しいご説明ありがとうございます。
配偶者控除は対象外のため、「社会保険の被扶養者の要件から外れない範囲」で働こうとしています。
103万円は青色申告特別控除額を気にして書いた数字だったのですが、113万円の誤りでした。
源泉徴収票がなければ給与所得と認められなくなるのですね。
雇用主と話し合ってみます。
ありがとうございました!
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