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通常、貸借対照表(BS)にしか計上しない借入金の実行と返済ですが、新規借入額を特別利益で、繰上返済額を特別損益に計上している場合、弊害は何ですか?
BS上も計上しています。
例)借入新規 500万円 特別利益500万円
繰上返済400万円 特別損失400万円
BS上 借入 500万円 ➡ 400万円

A 回答 (4件)

決算書が間違っているかどうかは別にして



> 質問した内容の決算書がありますが、
> 間違った決算で、かつ特別損益で
> 100万円利益が出てしまいますが、
決算書という事は、少なくとも「b/s」「p/l」の2種類ですね。

決算書にご質問文の通りの数字が載っているという事は理解できますが、だからと言って、ご質問の通りの取引であったという事にはなりません。

先ず、
下に書く仕訳のルールを知っていれば「新規借り入れ500万円を特別利益に計上」「繰り上げ返済400万円を特別損失に計上」とはならない事は瞬時にわかる。
①借入金の増加は「借入金」勘定の貸方に発生するので、相手勘定は借方発生でなければ仕訳は成り立たない。特別利益の発生も貸方に発生することから、相手勘定とはならない[特別利益の取り消しであれば金額が消し込まれる]。
②借入金の減少は借入金」勘定の借方に発生するので、相手勘定は貸方発生でなければ仕訳は成り立たない。特別損失の発生も借方に発生することから、相手勘定とはならない。

次に
ご質問文に書かれている内容に間違いがないという事を証明するためには、その会社の仕訳帳に書かれている当該仕訳と、摘要として書かれている取引内容を明らかにしないとダメです。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2021/06/25 19:51

#1です。



「財務会計」と「税務会計」は別物です。例えば減損、貸倒償却、交際費などのように、決算上は経費でも税務上は認められず有税扱いになるものもあります。納税処理のため税理士は使ってないのですか?

もっとも決算書が間違っているのは事実だから、納税云々とは別に決算書を正しく修正する必要がありますね。
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弊害は話にならない所です


最初から話にならない
脳の病院行った方がいい
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弊害は間違っているということです。



借入金の元金の移動は損益と関係ありません。BS上の処理は、
借入金500万円 現預金500万円
買掛金が増えるのと同じ考えです。

借入金にかかる支払い金利は経費だから損益で処理します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
質問した内容の決算書がありますが、間違った決算で、かつ特別損益で100万円利益が出てしまいますが、税務上税金が余計にかかるという事でしょうか?

お礼日時:2021/06/25 06:17

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