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フレックスタイム制の精算について
(精算期間が1箇月を超える場合)


①清算期間を1箇月ごとに区分した各期間(最後に1箇月未満の期間を生じたときには、当該期間)における実労働時間のうち、各期間を平均し1週間当たり50時間を超えて労働させた時間

②清算期間における総労働時間のうち、当該清算期間の法定労働時間の総枠を超えて労働させた時間(ただし、上記①で算定された時間外労働時間を除く。)


①が40時間ではなく50時間なのは、「ただ単にそう決まっているから」ということですか?それとも、40時間にならない理由があるのでしょうか?

あと、
時間外労働時間=①+②−①
ということは、つまり、
時間外労働時間=②
ではないのでしょうか?

考えれば考えるほどこんがらがってきました。

質問者からの補足コメント

  • 質問の一行目ですが、「精算について」ではなくて「時間外労働時間について」です。
    失礼いたしました。

      補足日時:2021/06/29 13:27

A 回答 (6件)

> ただ、どうしても最初の考え方の部分がわからなくて...。


> 1週間平均で50時間を超えた時間外労働については、
> 1箇月ごとにその割増賃金をまず支払う。
> ↓
> 法定労働時間の総枠を超えた部分の割増賃金は、精算期間後に支払う。
> (50時間超については支払い済み)
>みたいなイメージでしょうか。
その通りです。

余計なことかもしれませんが・・・面倒でも分厚い「法律条文集[私の時代は『労働全書』]」を購入し、不明点は条文・施行令・規則・通達で確認すると、意外と時間の節約になりますよ。
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この回答へのお礼

やっと理解しましたー!!
スッキリしました、ありがとうございます。


勉強を始めてからまだ1ヶ月程度しか経っておらず、今は労働基準法のテキストの序盤を読み始めた段階です。一応ネットでちゃんとした条文を見てはいるのですが、「もっと条文を読む練習をしなくては!」と気合が入りました。
丁寧に教えて下さって本当にありがとうございました。

お礼日時:2021/06/30 17:04

一応社労士試験に合格している者です[これで商売していないから知識がさび付いている]。



40時間が50時間になっている点については他の方の回答でご理解されたようなので

> ...なのですが、2つ目に質問したところについて...
> 後半にある引き算の式で「実労働時間」から「法定労働時間の総枠」
> だけでなく「週平均50時間超過分」も引くのがわからないです。
> 他のサイトでは、ダブルカウントになるからと書いてあるのですが、
> 何故これがダブルカウントになるのかで悩んでいます。
それは既に①で50時間を超過した週に対しての時間外を支払っているからですね。

大雑把に書きますが

先ず次のような労働だったとします
 1週目~4週目
  各週で51時間(期間の実労働時間計204時間)
 5週目~8週目
  各週で42時間(期間の実労働時間計168時間)
 9週目~12週目
  各週で40時間(期間の実労働時間計160時間)
すると、①に書かれている条件から、1週目~4週目の総労働時間204時間に対して、時間外扱いするのは4時間となりますが、第5週目~第8週目と第9週目以降は①の条件に該当しないから時間外は付かない。

では、②に書いてあるように清算期間[1週目から12週目]の法定労働時間は?40時間×12週=480時間です。
すると、12週間の実労働時間は204時間+168時間+160時間=532時間となるから、532時間-480時間=『52時間』の時間外労働

しかし、①に従い、1週目から4週目における50時間を超えていた分の4時間は時間外としてカウントしているから、それを除かないと二重払い。

別の考え方
12週間の実績で、面倒かもしれないけれど「40時間を超えて50時間まで」の労働時間をカウントすると、48時間【②による時間外-①による時間外】
 ※48時間=10時間×4週+2時間×4週
そして「50時間超」となっている時間は4時間【①による時間外】
両方合わせれば『52時間』だから、規定通りの支払いとなる。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
別の考え方の部分については、頭にスッと入ってきて理解できました!

ただ、どうしても最初の考え方の部分がわからなくて...。

1週間平均で50時間を超えた時間外労働については、1箇月ごとにその割増賃金をまず支払う。

法定労働時間の総枠を超えた部分の割増賃金は、精算期間後に支払う。(50時間超については支払い済み)

みたいなイメージでしょうか。

トンチンカンなことを言っていたらごめんなさい。覚えるのは簡単ですが、理解するのは難しいですね...。

お礼日時:2021/06/30 15:57

https://www.mhlw.go.jp/content/000476042.pdf
働き改革うんたらで、50時間に伸びたんだな。ひでぇ・・
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この回答へのお礼

働き改革うんたらで改正になる前のフレックスタイム制は、1箇月以内だから40時間なんですね!で、それが3箇月以内になったからその部分については50時間になったと!
納得しました。確かにひでぇ話ですね。

お礼日時:2021/06/29 18:26

一部分だけ抜き出しても意味をなしていません。


1や2の場合にどうする、という書き方になっているはずです。
そして、50時間という数字は間違いですから、正誤を正すような問題なのでは?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
これは問題文ではなくて、テキストの本文と解説の部分の文章です。条文、手持ちのテキスト、何ヶ所かのサイト、一応厚労省のパンフレットも見たのですが50時間となっていました。何故40時間ではないのかを疑問に思っています。

お礼日時:2021/06/29 16:55

会社の規約じゃなくて法律の話ですよね。


こちらのサイトとかわかりやすいですが。

https://romsearch.officestation.jp/jinjiroumu/te …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
テキストだけではわからず、まさにこのサイトを見ていました!

...なのですが、2つ目に質問したところについて...
後半にある引き算の式で「実労働時間」から「法定労働時間の総枠」だけでなく「週平均50時間超過分」も引くのがわからないです。他のサイトでは、ダブルカウントになるからと書いてあるのですが、何故これがダブルカウントになるのかで悩んでいます。
やはり、算数の問題でしょうか...。

お礼日時:2021/06/29 13:44

どこか勘違いしていると思う。



職場での問題ですか?
ならば、先輩や上司に相談することを勧めます。

質問者さんが対象にしている労働規約について理解している人じゃないと
答えられない質問です。マジで。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
社労士のテキストを読んで勉強しています。
今は労働基準法の分野を読んでいるのですが、フレックスタイム制についてのこの記述を読んでいて理解できなかったので、こちらで質問いたしました。

質問の文章は、テキストの文章そのままを載せました。

最初の質問については「労働基準法 第四章 第三十二条の三②」に50時間とあったので、なぜ40時間ではないのだろう?と疑問に思っての質問です。
2つ目の質問については、もしかしたら数学(というより算数?)の問題なのかもしれないです...。

質問が下手で申し訳ないです...。

お礼日時:2021/06/29 13:24

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