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所有者が所有物を他人に売却するということは、収益なのでしょうか、それとも処分に入りますか?

A 回答 (7件)

「所有物」なら一般的に処分になります。



「所有物」を所有するためには、当然ですがどこかから買ってきたわけです。購入金額が1万円で、売却価格が5千円なら質問者様は5千円の損になるわけです。

ただ、これはそのものを使っていた時間の機能として必要なお金になるので「損」と考えるのは一般的ではないですが、収益・損益という視点だと「損益」になり、売却時に「5千円の損益」と考えます。

所有物を売る際には、ほぼ確実に損益になるので、税務署も「自分で持っている物を売るなら申告は不要」としています。

ただし中には値段が上がるものがあります。たとえばナイキのシューズとかビンテージアロハのようなものは、買った時は1万円でも売るときは2万円かもしれません。これは買った値段よりも高いので収益なのですが「所有物」なら申告は必要ありません。
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国語の問題です。


売却は行為。
収益は結果。
処分は行為。
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一般的に、そのものが持つ価値より高く売れば収益、安く売れば処分。



たとえば100円玉を101円以上で売れば収益、99円以下で売れば処分。

100円玉を100円で売れば等価交換。
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物によりますし金額にもよります。



以下のサイトも何かしら参考になろうかとは思いますが、
似たようなケースを調べてみてはいかがでしょうか。

https://www.attax.co.jp/zei/mercari0509/
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こんにちは。



この場合の”処分”という考え方は個人の主観ですよ。
所得として得るものがあれば収益です。

ではでは。
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取得、売却の差額分が収益になる。

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収益には入るでしょ。

簿記の借方、貸方だと、相殺されるんだもん。
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