No.10ベストアンサー
- 回答日時:
結論から言いますと、法的には、事業主預りはしてはいけないことになっています(^^;)。
根拠は、厚生年金保険法施行規則第16条です(以下のURL)。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329M500 …
過去に1度でも民間の厚生年金保険適用事業所で被保険者になった者(第1号厚生年金被保険者といいます)は、再び別の適用事業所に就職した際に、事業主へ年金手帳を提出しなければいけません。
厚生年金保険法施行規則第3条で定められています(以下のURL)。
しかし、既に述べたように、基礎年金番号などを確認した後は、年金手帳をできるだけ速やかに本人に返付しなければいけないんです。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=329M500 …
● 注:厚生年金保険被保険者の種別(平成27年10月の年金一元化後)
・ 民間の適用事業所 ‥‥ 第1号厚生年金被保険者
・ 国家公務員共済 ‥‥ 第2号厚生年金被保険者
・ 地方公務員共済 ‥‥ 第3号厚生年金被保険者
・ 私学共済 ‥‥ 第4号厚生年金被保険者
ちなみに。
年金制度改革法(令和2年法律第40号)の成立・公布により、令和3年度末をもって、年金手帳は廃止されます。
以下のURLをそれぞれ参考にして下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya …
https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/00063661 … [PDF]
ということで、返付を求めるべきかと思います。
厚生年金保険法施行規則第16条に法的根拠がある以上、そのようにされるのがも最も適切なことではないでしょうか。
なお、その後、基礎年金番号などについては、あくまでも自己責任の下で、くれぐれも適切に保管なさって下さい。言うまでもないことですけれども。
No.9
- 回答日時:
8番です。
> 昔からのやり方の昔とは昭和、平成のどちらでしょうか?
昭和ですね。
> 一応、現職の総務には返却をお願いする事とします。
それがいいですね。
もし渋るようでしたら、「資格取得手続きの為に預けた私の年金手帳は2021年×月▼日に返却してもらいました」と言った事を書いた『受渡証』を
会社に出す形で解決してみては?
> 預かるのが会社のサービスだとすると余計なお世話だと私は思います。
> あくまでも個人所有の物で自己管理だと思います。
サービスと言うのは私が総務に配属された時に(当時の)課長から受けた説明の一部です。
自己責任と言う考えには賛同いたしますし、私自身の嫌な経験[※]からも会社としてもあずかっていたくはありません。
※代表的なものを書くと
①本人が保管するのが正しいという事を理解している方だったので、手続き完了後に受渡証を作成したうえで手帳を返却したのに・・・数年後に「貰っていない。✖✖さんが無くした」と騒ぐだけ騒いで、結局は事務所で使用している当人の引き出しの奥に落ちていたことが判明。
②退職時に受渡証を作成して年金手帳を当人へ返却。数か月後、元社員から「早く手形帳を返却してください」との訳の分からない電話が入るが、退職時に渡したことを言うと思い出したようで「そうでしたね」で終わる。だけど、この社員の転職先[短期間で2社]から『御社が年金手帳を返却していないので、厚生年金に加入できません』と言う内容の電話が入った。丁寧に退職時に当人に返却し、その際に受渡証も貰っており、当人もそれを認めた旨を説明。序に「私は勤務社会保険労務士としてこの場所で登録しています。調べればわかるようなことに対してウソを言って社労士資格を停止させる危険性を冒すと思いますか?どちらの言い分を正しいと考えるのかはお任せいたしますが・・・年金手帳の再発行は簡単です。当人又は御社が社会保険事務所に問い合わせてください」と言って黙らせた
何度も有難うございます。
個人所有の物を会社が預かる事自体が私には理解できない事で、預かってと言われても、これは個人所有の物なので会社が預かる事は出来ません。で十分かと。会社がいきなり倒産。昨日迄なんとも無かったのに、何てざらにありますよ。預けてたらどうなりますね。今、勤務してる会社がずーと存続するなんて保証ないですからね。
No.8
- 回答日時:
少人数の会社で総務業務をしている者です。
> 年金手帳は総務なり経理なりが在職中は預かるものですか?
他の方も書かれていますが、昔はそれが常識でした。
①新規取得の方を除き、年金手帳を添付して資格取得の手続きをしていた。
②当人へ渡すのが正しい流れですが、渡すと無くす人がいるのでサービスとして預かっている。
※証拠を残した上で手帳を返却したのに「返してもらっていない。会社が紛失したのだから・・・」と騒ぐ社員が数名いた【体験談】
いまは、基礎年金番号またはマイナンバーがわかれば手続きを行う事が出来、手続きをする際に年金手帳を添付する必要はない。
だけど、昔からのやり方に固執している会社はまだたくさんあるのではないでしょうか?
因みに当社は、「預かる理由が無いから返します」と通知したら、『失くしたら困るから会社で預かっていてください』と言う意見が多かったので、当人の希望を確認したうえで「年金手帳」をお預かりしています。
ご丁寧な回答、有難うございます。
会社により預かる、返却するだと数社経験すると、預けているのを忘れたりします。
また、預かるのが会社のサービスだとすると余計なお世話だと私は思います。あくまでも個人所有の物で自己管理だと思います。
昔からのやり方の昔とは昭和、平成のどちらでしょうか?
一応、現職の総務には返却をお願いする事とします。
No.7
- 回答日時:
昔は普通でしたけど今時は珍しいですね。
今は必要なのは基礎年金番号か個人番号だけで全て手続が出来ますから。
昔ならばっくれられるのを引き留めたいような気分があって預かりが多かったのですが。預かれば会社に保管義務が出来てしまうので預からずに返すのが普通ですね。
どうせ来年4月で廃止ですからどうでも良いけれど。
No.5
- 回答日時:
> 在職中は預かるものですか?
別に法律上で決まってる訳ではありませんし、「被保険者資格取得届」の手続きが終われば、会社側にもしばらくは必要性はありません。
従い、「個人で保管する」として返却を求めたら、会社は拒むことは出来ませんが。
ただね、年金手帳を受け取ってから、実際に年金を受け取る様になるまで、半世紀近く自分で保管することになるので、紛失する人が割と多いんですよ。
転居などして、会社に届出しようと思ったら、「年金手帳はどこ行った?」なんてことが、珍しくない訳です。
無論、再発行も出来ますけど。
素直に会社で預かっておいて貰えば良いものを、わざわざ個人保管を申し出た末に、「失くしましたので、再発行をお願いします」なんてのは、かなり言いにくいとは思いますし。
再発行して貰ったとして、「で?今回も自分で保管する気?」などと言われたら、どう返事します?
「今回からは、会社で預かってください」と言うなら、最初から預けりゃ良いのでは?
言い換えれば、「ごねるのはいけない」と言うより、そもそも「ごねる理由がない」と思いますけど。
あるいは「会社が預かる」と言うより、「ご親切に、会社が保管してくれる」くらいに考えた方が正解かと思います。
これは数社経験してるから言える事ですが、会社により預かる会社と返す会社があれば、預けている事を忘れる事があります。で、退職して直ぐに就職先が決まれば手元に年金手帳が無いわとなるんです。
紛失云々は自己責任です。個人の物は個人で保管するが一番だと思います。
No.4
- 回答日時:
今時、年金手帳を預かる会社とかあるんですねー。
感覚としては質問者さんの方が正しいと思います。身分証明にも使えるものですから本来は他人に預けるようなものでもありません。預けるのが当たり前というのは正直、昭和な感覚ですね。
それに、近いうちに年金手帳は廃止になりますし。
まぁ、日常生活で必要になることはあまりありませんし、預かりたいというなら預けたらいいのでは?
紛失しても再交付できるものですし、会社がなぜ預かりたがるのか私も本当に疑問です。
昔は年金の制度ごとに手帳があって、自分や会社がきちんと履歴を記入していたかと思うので失くさないようにとか他で仕事できないようにとかの意味があったのかも知れませんが、今は本当に基礎年金番号を知りたいとかしか使い道ないですからね。
No.3
- 回答日時:
年金手帳の保管は、会社で保管も、個人で保管も、「どちらもあり」ですし、また、どちらが保管するという法律等もありません。
一番は、年金手帳を紛失の防止ですが、多くは勤務先での保管が多い様です。
もし、勤務先が保管なら、その勤務先の全員が保管だと思いますから、勤務先の保管にしましょう。
https://manechie.so-net.ne.jp/learn/mane_190221. …
No.2
- 回答日時:
それはあなたの勤務先に訊いて下さい。
後生大事に手帳を手元に置いておきたいのであれば、厚生年金は諦め、
国民年金にするといいかも知れませんね。
それとあなた、厚生年金は使用者も毎月の積立金を補填している事を
知らないようですね?
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