dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

事業譲渡の全部譲渡の無効は訴えをもってのみ主張することができる規定はない。
なぜ、規定はないのですか?

A 回答 (1件)

組織に関する行為ではなく、取引行為だから。


形成訴訟になじまない、訴訟法上の理由
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!