A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
遺産相続手続きは被相続人死亡日から10か月となっていますので、まずは相続の手続きをしなければいけません。
相続手続きが完了して、相続税を支払った後に名義変更をされて、ここから金融機関にお金を借りてリフォームとなりますね。
お金を借りる場合は担保設定と保証人が必要ですから、名義変更は必要ですね。
名変には登録免許税と司法書士に依頼すれば手数料が掛かります。
お金を借りなければ、名変の必要はなく、固定資産税さえ払っていれば名変をしなくても罰則はありません。
190坪で4400万円の評価ですと、登録免許税はかなり来ますし、司法書士の手数料もある程度負担しなければいけませんので・・。
固定資産評価額は3年毎に見直しがあり、バブル期以降下がり続けていますので、私は今でも亡くなった父の名義のままで、リフォームは徐々に部分的に行い自費で取り組んでいます。
相続者が複数ですと遺産分割協議書を作成し、相続割合を決めて押印が必要となりますので、一般的には会計士や司法書士に依頼します。
おそらくリフォームをされる前段階で複雑かつ手間のかかる手続きとなると思います。
ある程度お金が必要となるのでご検討を・・。
No.7
- 回答日時:
①遺産分割協議書を作成して相続登記を済ませましょう。
それは銀行の融資が得られるかどうかとは関係ありません。司法書士に手続きを相談してもいいでしょう。②銀行の融資にはいろいろな条件があります。融資額(例1000万)とあなたの返済計画に無理がないことが最低条件です。その他、万一のことに備えて不動産を担保に取るでしょう。担保額は大丈夫でしょう。また、団体信用生命保険(団信)に加入が条件になりますので、病気治療中などの場合は問題になります。既に取引している銀行があれば、そこに相談しましょう。
No.5
- 回答日時:
#4です
質問者の名義になっていれば もちろん可能です。
ちなみに 相続放棄は家庭裁判所に申し出ない限り その文書だけでは対外的に有効にはなりませんが 遺産分割協議で決めることも可能です。
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そ私が相談放棄すれば
妹の名義になりますか?
また、そして妹の名義に書き換えるには
どうしたらよいですか?