一度、会社側に口頭で告げた退職希望日は変更できますか。
私は2年半働いた現在の会社を4月1日で辞める予定です。この会社は、退職する場合は3ヵ月前に会社に告げる、という会社規約があるので、その通り、昨年末12月28日に退職の意志を会社側に告げました。
その際に、次の職場が4月上旬から見つかる可能性があるので、3月を持って辞めたい、と言いました。会社側の希望で、金曜が最終日となるように4月1日(金)が引き継ぎ最終日を決定しました。
この際、会社側は、引き継ぎ最終日イコール退職日と見なしています。というのは、いままで、退職日を遡って有給休暇を消化して退職した人はいないからなのです(会社が認めてくれないから)。
私の希望としては4月1日以降は10日の有給休暇を消化して4月11日に退職したいのですが、退職日を4月11日に変更する権利はあるのでしょうか。
会社側は今から有休を4月1日までに消化しなさい、という可能性も高いと思うのですが、家に仕事を持ち込んで引き継ぎの仕事をすることになりかねません。できれば4月1日までに有休をすることはしたくありません。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>一度、会社側に口頭で告げた退職希望日は変更できますか。
権利としては持っていません。相談ということになります。
>次の職場が4月上旬から見つかる可能性があるので、3月を持って辞めたい、と言いました。
>会社側の希望で、金曜が最終日となるように4月1日(金)が引き継ぎ最終日を決定しました。
この流れだと確かに4/1が退職日であると認識しても致し方ないですね。。。。
権利として考えるのであれば、上記の話で互いに錯誤があり、ご質問者は4/1最終日、4/11退職日というつもりで話をしていたと主張する、つまり「変更」ではなく当初から「錯誤」があったと主張するしかないです。
ただおそらくですが、上記話し合いの中で、たとえばご質問者の当初希望3/31退職の時でも最終出社日はもっと早いという話はしていなかったんですよね?
というのも最終日を4/1にという話では出社を前提に金曜日が最終日となるようにという話であり、ご質問者の当初希望から考えると、そのときに最終出社日が異なる話を持ち出していなければつじつまがあいません。
そうなりますと、錯誤があったと主張するのも無理があります。
もちろん退職前に年休をまとめて消化するのは法的には認められる話なのですが、だからといってそれを理由に退職日を変更できる権利が生じるわけではないので、、、、ちょっと作戦ミスかと思います。
丁寧な回答をありがとうございます。よくわかりました。私も作戦ミスか、と思います。一応、「錯誤」を主張してみます。こういう経験も後に生かしていこうかと。。。。。学びました。
No.1
- 回答日時:
回答,と言うとおこがましいですが,私はこう思う,というところを述べてみたいと思います。
ご質問は「一旦約束した退職日を変更できるか」ということですが,中味としてはそうではなく、「退職を機会に年次有給休暇を取得できるか」ということではないかと思います。そしてこれは完全に年次有給休暇は,取得する権利があります。
--労働基準法 (年次有給休暇)
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
--
あなたは2年半働いてますので,あと2日加算され,12日の年次有給休暇があります。1日も消化していないのであれば,当然取得する権利はあるし、それも12”労働日”ですから土日の休み以外で12日休んでも給料もらえる権利があるんじゃないかな?
会社には労働者に対してこういう義務があるにもかかわらず,退職時にまったく年次有給休暇の消化を眼中に入れていない,というのはひどい話ですね。
そして退職日の変更ですが,会社は業務の都合で4月1日が最後の勤務日,と決めたわけです。あなたはしばらくたって,「それじゃあ年休消化できない!」と気が付いた。その時点で「4月1日で勤務が終わり,あと年休消化ですから,退職日は4月11日(もっとあとにもできる)にしてください」と言ってもいいと思いますよ。あなたには4月11日まで(さらにもっとあとまで)の給料をもらう権利があるとおもいます。
参考URL:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …
いままで多くの退職者が、有休消化して退職することを会社側に拒否されて断念してきましたが、ちょっと私はのめません。アドバイスどうもありがとうございました。
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