ハマっている「お菓子」を教えて!

市役所税務署等にも確認はしたのですが。。
専門分野などお分かりの方、よろしくお願い致します。
確定申告を行ないました。
単純に給与申告だけだったのですが、平成16年度分は
働いた期間が短かった為、収入は31万円程度でした。
ですので、還付金のみです。
市役所に問合せたところ、その位の給与でしたら、平成16年の住民税は非課税になります。とのことでした。
多分そういうのですからそうだとは思うのですが、
税務署で聞いたところ、人によって違う??など
あまりよくわからない回答があったもので・・。
ちなみに当方は独身です。申告も給料のみの申告です。
確か、自分の記憶ですとある程度の金額を超えないと
住民税の課税対象にはならないとは聞いたのですが。
非課税であった場合、現在勤めているところへは
特に関係ないのでしょうか。通知など行かないのでしょうか。そのへんがいろいろ事情的に心配です・・。

A 回答 (5件)

こんばんわ!


複数事業所分の給与所得31万円を平成16年分として確定申告をされたという事は

(1)住民税がある場合は市区町村からあなたの”自宅”に普通徴収(年4回納付)の通知書が送られてきます。でも、あなたは非課税なので何も送られてこないでしょう。

(2)市区町村から現在勤めておられる会社に通知は一切来ません。つまり、16年に働いていた会社はわかっても 今 あなたが働いている会社がどこであるかはわからないのですから。

(3)平成16年末まで働いていた会社で年末調整し、平成17年もその会社で働いていた場合は、その会社に住民税特別徴収通知書(住民税”0”で)がきます。
 でも、書き込み内容から判断するとあなたは10中9.99 年末調整はしていないようです。

結論的に言いますと、現在勤めておられる会社に市区町村から何の通知も行きません。現在の会社が住民税の特別徴収義務者であっても関係ないです。
 今の会社の人が”親切にも”平成17年分の住民税を特別徴収にしましょかと言われたら?(年4回よりも12回のほうが月々安くなる。)
 もしあなたが住民税が非課税であることを知られたくないなら、普通徴収で納付しますので結構ですとか何とか言っておきましょう!
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>給与収入に関係した会社名は載りませんか?



額のみです。会社名等は載りません。
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給与収入31万のみであれば住民税は非課税ですね。



非課税の場合、特別徴収する会社に通知が行くか・・

会社が、あなたを「特別徴収にする」としていれば、行くかもしれません。
(年末調整をしているかどうかはあまり関係ありません。あなたの住民税を特別徴収すると会社が役所に報告すれば、特別徴収として扱われます。「年末調整をしていないから特別徴収にはできません」とか言って役所が断ったりはしないですから。4月からの採用の人について、役所に「4月からこの人を特別徴収にします」と報告してくる会社もありますよ。)
ただし、特別徴収の人でも非課税については会社にも通知が行かないシステムになっている自治体もあるかもしれません。
通知が行く場合、給与収入等の数字は載ります。

この回答への補足

ありがとうございます。
通知が行く場合、載るのは給与収入の数字のみですか?
給与収入に関係した会社名は載りませんか?
回答いただければ幸いです・・

補足日時:2005/03/11 02:43
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こんにちは。

#1の者です。

住民税額が0円の際に、『住民税額決定通知書』が会社へ送付されるかどうかについて、
大変申し訳ありませんが、私には分かりません。

ご質問者さんが居住されている市役所の税務担当課に、直接お電話されてみてはいかがでしょうか?

通知書には、アルバイト等の内容については、記載されていません。

前年の総収入・所得控除・扶養家族の数、など、数字しか記載されていません。

確定申告の際に、
今の会社の給与、アルバイトの収入、すべて合算して確定申告されたのだと思いますが、
アルバイト先等の情報が会社へ行く事はありません。

ただし、会社分の収入額と、通知書の総収入額が違いますので、
よく見れば「何か別の収入がある」というのは、分かってしまうと思われます。
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こんにちは。



住民税についてですが、

住民税には、『均等割』『所得割』の2つがあるのですが、
ご質問の場合ですと、『収入が31万円程度』という事なので、どちらも課税されないでしょう。

税金は所得に応じて課税されるものです。
人それぞれ収入は違いますし、
税額から控除される要件も、様々なものがあります。
非課税だからと言って、特に気にされる必要はありませんし、何か会社で不都合があるとは思えません。
個人の住民税なので関係ないと思われます。

会社の方で住民税を給料から天引きする、『特別徴収』を行っている会社の場合、
市区町村から会社を通して『特別徴収額決定通知書』が送付されます。

ご質問者さんの会社が ↑ の場合、通知書は行く事になると思いますが、特にご心配はいらないと思います。

この回答への補足

詳しいご説明をありがとうございます。また
ひとつ質問なのですが・・。
『特別徴収額決定通知書』は非課税になった場合でも
会社に通知されるのですか。当方の会社は、特別徴収なので。また、その通知書には変な話ですが、平成16年分に働いた事業所(バイト含め数箇所あります)の内容など
記載されてしまうのですか?もしそうなら、非課税の場合もですか?素人なもので
質問がおかしくなっていますが、申訳ありません・・

補足日時:2005/03/07 12:06
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