A 回答 (6件)
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No.2
- 回答日時:
こんにちは。
「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しているアルバイト先が「甲欄」適用、提出していないアルバイト先が「乙欄」適用になります。
-----------------------------------
>これは確定申告において特に問題はありませんか?
問題はありません。
「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出の有無で、甲欄か乙欄かが決まりますので、勤務時間の多い少ないは関係がないです。
勤務時間が少ない方に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していても構わないです。
〇給与所得者の扶養控除等申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しているアルバイト先で年末調整を受けた上で、年末調整を受けていないアルバイト先の給与と合わせて確定申告をすることになります。
ちなみに、年末調整を受けていないアルバイト先の給与が年額20万円以内でしたら、確定申告は不要です。
また、両方を合わせて年額150万円以内でしたら、同じく確定申告は不要です。
〇給与所得者で確定申告が必要な人
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
「3」に該当します。
No.3
- 回答日時:
税法上、メインとサブと言った区別はなく
事実上甲欄=メイン、乙欄=サブと言えます。
いずれにしても、年明けに両方の源泉徴収票の
内容を合わせて確定申告するだけです。
No.4
- 回答日時:
あなたの所得が、アルバイトの給料だけであり、そのほかの所得がないという前提で回答します。
>これは確定申告において特に問題はありませんか?
何の問題もありません。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
〔参考〕
あなたの場合、
①一方のバイト先に「扶養控除等申告書」を提出して「甲欄」が適用され、他方のバイト先に「扶養控除等申告書」を提出しないで「乙欄」が適用され、他方のバイト先の給与が20万円以下であるならば、税務署へ確定申告する法的義務はありません。
【根拠法令等】国税庁タックスアンサーNo.1900 の3の本文
②両方のバイト先の給与の合計額が「150万円+27万円=177万円」以下であるならば、税務署へ確定申告する法的義務はありません。
【根拠法令等】所得税法第121条第一項第二号ロ
①と②のどちらにも該当しないならば、あなたには税務署へ確定申告する法的義務があるので、ご注意ください。
No.5
- 回答日時:
>②両方のバイト先の給与の合計額が「150万円+27万円=177万円」以下であるならば、税務署へ確定申告する法的義務はありません。
【根拠法令等】所得税法第121条第一項第二号ロ
「27万円」は勤労学生控除と思われますが、勤労学生控除は「合計所得金額が75万円以下(給与収入ですと130万円以下)」でないと対象になりません。
ですから、「27万円」を足すことは出来ないです。
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