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今月長期予定で始めたバイトが広告に書かれていた内容と違い、このままでは体力的に厳しい為試用期間いっぱいで辞めようと思い面接をして頂いた所長に確認をしたのですが『試用期間なんてねぇよ』と言われ、試用期間いっぱいで辞めたいと伝えると
『一回やっただけでこの仕事わかる訳ねぇだろ!
頑張れよ!』と怒鳴られました。
その通りだとは思うのですが仕事内容が広告と違う、試用期間ありと書いてあったにも関わらず『無い』と言う。
こんな嘘ばかりの職場は嫌だと思い翌日から出勤しませんでした。
タイムカードは出勤しなかった日に郵送しました。
後日所長からメールが来て
『タイムカードは届きました。
帽子と手袋は洗濯して返却して下さい。
あと、給料は出勤日数が短い為口座登録しませんので
給料日に取りに来て下さい。』とありました。
帽子と手袋は会社のロッカーに入ってます
回収しないと駄目ですかね?
例え勤務日数が短くても口座登録しないというのは
未払い予告みたいなものでは無いでしょうか?
自分としては身勝手な辞め方をしましたが、
自分に合わない働き方をして身体壊すより次を探そうとの気持ちが強くバックレてしまいました。
なので、職場には行かずに給料も働いた分入金して貰えるにはどうしたら良いでしょうか?

A 回答 (2件)

>未払い予告みたいなものでは無いでしょうか?



法的には給料は手渡しが原則で、特例として銀行振込も認められています。
なので手渡しでも問題ありません。

>職場には行かずに給料も働いた分入金して貰えるにはどうしたら良いでしょうか?

代理人を立てる。
理想は弁護士ですが給料の金額によっては赤字になってしまいます。
信頼できる人がいれば頼んでみてはいかが。

>帽子と手袋は会社のロッカーに入ってます回収しないと駄目ですかね?

それは交渉次第。
例えば回収しない代わりにクリーニング代を負担するなど、交渉の余地はあるはずです。
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この回答へのお礼

回答有難う御座います。
原則手渡しなんですね。
クリーニング代に給与を充ててもらうよう交渉してみます。

お礼日時:2021/09/16 15:56

マトモに辞めていれば、労基署に訴えるという方法もあったんですけどね。


職場に行きたくないのであれば、
帽子と手袋はロッカーにある旨を告げて、
給与はクリーニング代に充ててください、と言うしかないですね。

弁護士立てる方法もありますけど、弁護士代の方が高くつきそうですし。
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