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農地を宅地に転用する事は可能でしょうか?
将来、私が結婚したら祖父の土地をゆくゆく譲り受ける予定になっております。欲を言えば、一軒家を立てる宅地としては物足りない区画になっています。しかし、祖父が元気だったころに家庭菜園をやっていた農地が譲り受ける予定の宅地と直結しているので宅地に転用することが可能であればと。まだ急を要する話ではないのでこちらで質問させて頂いております。回答を頂ければ幸いです。

質問者からの補足コメント

  • カテゴリー違いしれません。不慣れなのでご容赦ください。

      補足日時:2021/09/29 21:06
  • ご回答ありがとうございます。又、転用可能であれば登録等の諸費用は無償でしょうか?

      補足日時:2021/09/29 21:11

A 回答 (5件)

市街化調整区域と市街化区域では 手続きが少し違いますが 基本的に可能です

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農地は宅地転用出来ます。



出来ない条件は、
農地整備された時の条件有り
調整区域での特例地域や条件外の場合

役場の農業委員会で全て確認が出来ます。
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市街化調整区域なら難しい。


市街化地域なら難しくないけど、この質問をしている知識なら難しい。

そもそも、家庭菜園をしていた程度の土地なら農地では無い可能性が高い。
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ポイントは、


登記簿上の地目が何であるか?
都市計画法の市街化区域か否か?

地目が、農地(田・畑・採草放牧地)の場合、知事の農地転用許可が必要。
市街化調整区域の場合、特例を除き建築確認申請の許可が下りません。

以上、補足願います。
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それだけの情報では,転用できるかどうか判断できる人はいないと思います。



まずは土地の現状です。土地がありさえすれば建物が建てられるわけではありません。
家庭菜園だとのことですが,上下水道はそばまで通っていますか? ガスや電気の供給も簡単に受けられる状態にあるのでしょうか? 主になる土地がその状態にあるのであればそこは気にする必要はないのかもしれませんが,そうでないとなると「宅地として使う」ためには,けっこう大変(お金がかかる)なのではないかと思います。「良い畑」は土がふかふかだったりするので,その土地上に建物を建てるとなると,相当にお金をかけて造成する必要があるかもしれません(いくらかかるかはわかりません。土地の現状次第ですから)。

次に手続面です。登記地目が農地(田や畑)である場合には,譲り渡しの前に農地法の手続きが必要です(無許可譲渡は法律上無効になる)。そしてこれ,その農地が市街化区域にあるかそうでないかで手続きがまったく異なります。
市街化区域であれば,あなたが土地を譲り受ける時に,一定の書類を用意して,役所にある農業委員会に「農地転用届」を出して受理されることが必要です。現況がすでに農地ではない状態だと簡単ですが,そうでないとちょっと難しいかもしれません。
市街化調整区域だと,素人の手には負えないかもしれません。プロ(行政書士)に頼むとなるともちろんお金がかかります。
まだ先のことだとのことですから,その辺りについては農業委員会や農協の人に相談してみるといいかもしれません。

農地法の手続きが終わったら,次は登記です。第三者との売買ではなく親族間の贈与になると思われるので,自分で登記をしてみてもいいでしょう。自分でやるなら登録免許税(土地の固定資産税評価額の20/1000)程度の負担で済みます。プロ(司法書士)に頼むとその報酬も必要になります。

あとは贈与でするなら贈与税も考慮しなければならないと思います。土地の評価額が110万円までならいいですが,それを超えるとなると贈与税の申告と納税も必要になります。
そしてこれ,かかるかどうかはその時の土地の評価額次第なんですが,年間110万円の暦年贈与の非課税枠の廃止の話も出てきているようです。とりあえず現時点でどのようになりそうか(未来のことはわかりませんから)を,税理士に相談してみたほうがいいかもしれないです。

そういうことをどうするかを考えてみたほうがいいと思います。
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