A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
暦年贈与は年間110万円までの贈与には贈与税がかからないということですが、これは、相続税との関係で議論されることが多いですね。
もちろん、贈与税は相続税と関係なく知人や法定相続権のない親族に行うこともあります。過去の恩に報いたり、現在の生活支援のため金品を贈与することはあるでしょう。
話を変えて、税というのはどういうものでしょうか。公共の利益増進のための経費は、薄く広く国民から削り取らないといけません。しかも、生活に余裕のない人からは多くとってはいけません。相続税の基となる財産は死んだ人(被相続人)が生前頑張って貯めたものですし、必要な税はその時々払っているはずです。ですから、いまさら再度税を払ういわれはありません。しかし、もらう方(相続人)からみれば、不労所得になりますから、これ(相続財産)は、なくなっても文句を言われる筋合いではないとも言えます。しかし、自由主義社会で詩的財産権を認めるかぎりは、被相続人が最後に自分の財産を子孫に残したいという気持ちは尊重しましょうというわけです。
そこで、双方の意見を折半して財産の一部を相続税としてもらいましょうと。
贈与の場合も、生前贈与ですが、同様の考え方で、財産の一部を贈与税としてもらいましょうと。
ところが、非課税枠の問題があって、財産を小分けして贈与すると、最終的に相続税より税金が安くなるという問題があり、暦年贈与の制度ができる以前から一部で行われてきた歴史があります。暦年贈与の制度がない時は、これを脱法行為として、まとめて贈与したとみなして課税されていました。
これを合法化したのが、暦年贈与です。結果として、相続税が減ることになります。
加えて、暦年贈与を受けていず、また知らなかった相続人との間でのトラブルも多くなってきました。自分の法定相続財産がいつの間にか目減りしているのですから。
このようなことから、見直し論議が出てきています。
他の法律制度もそうですが、税法は数々の改正を経て複雑怪奇になっています。また、既得権益とのバランスもあって、単純明快なルールにはなりにくくなっています。
また、税制は、経済活動を誘導する大きなソフトパワーにもなっており、経済効果を期待する勢力もあります。
多くの一般国民にとっては、相続財産は3000+600万円の非課税枠におさまるものが多いでしょう。また、それを超えるものは金融資産や不動産が多いと思われます。そういう意味では、利害があるのは、資産家一族や金融・不動産デベロッパーなどを中心とした経済界でしょう。
No.3
- 回答日時:
>廃止になるのですか?
そんな簡単にそれだけを『やーめた』なんてことはしません。
見直しには時間がかり、様々な条件をつけながら、改正は
していくことにはなるでしょう。
逆に言うと、問題視しているのは、
・生前贈与が進まない
・相続のトラブルが増えている
という点です。
ですから、暦年贈与を廃止するのでなく、
暦年贈与に対する税制を緩やかにして、
生前贈与が盛んになるようにする。
というのが、主な目的になります。
(もちろん、国に税金が入ることも
考慮されるでしょうが。)
少子高齢化社会が進むにつれて、
今後ますます、相続の問題が深刻に
なります。
一方で、日本の平均寿命が伸び、
生前贈与が進まないために
国に相続税が入るのが、先延ばし
になっていくわけです。
ですから、日本で考えられることは
・贈与税の非課税枠を小さくする
・贈与税率を下げて、生前贈与を進める
といった方向性です。
海外の先進国では、生前贈与は相続税も
課税される形が多いです。
日本は死んだ人の過去3年間の贈与は
相続財産とみなすことにしていますが、
ドイツで10年、フランスで15年
アメリカは生前贈与は全て相続税の
対象となる実態があります。
これに倣って、改正を進めることに
なると思いますが、生前贈与が
進まないのは、日本ではデメリットに
なりますから、税率を抑える方向で
いくことが、予想されます。
私見では、
基礎控除110万が下がるが、
税率は基礎控除後の5%程度からで
緩やかな税率上昇として、
生前贈与をしやすくする。
生前3年の贈与を相続財産とするのを
生前10年程度に伸ばすが、
それまでに納税した贈与税は、
相続税から控除できる。
といった改正に落ち着くのでは?
と思っています。
単なる推測ですが。
衆院選もありますし、来年の改正は
無理でしょう。
早くても再来年度に改正案が固まり
施行されたら(つまり4年後の申告で)
といった感じでしょうね。
いかがでしょうか?
No.2
- 回答日時:
自民党が昨年末に出した税制改正大綱に記載されています。
https://www.jimin.jp/news/policy/200955.html
そのなかで資産移転の時期に中立的な相続税、贈与税の検討とあり、
贈与税と相続税を一体化して、実質贈与税率を引き下げる一方で、
110万円の基礎控除を使った節税を回避するという目的のようです。
まだ検討段階ですが、可能性は高いと思います。
具体的な時期は早ければ来年と言われています。
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