No.2ベストアンサー
- 回答日時:
本来的にはダメなんですけどね。
権利変動の実体を登記に反映しない,中間省略登記になっちゃうから。結果として,登記の公信力を損なうものだから。でも,不動産登記法74条が認めちゃってるんですよね。
不動産登記法74条1項1号該当者は,原始取得者と,その原始取得者の権利義務一切を承継した者です。前者が保存登記をすることができるのは当然の権利ですし,後者も権利義務一切を承継しているので実害はないでしょう。
1項2号の判決は確認訴訟と給付訴訟のことです(移転登記なら給付判決のみ)。裁判所という司法機関がその内容を精査しているはずだから,行政機関である登記所はその事実に敬意を払わなくてはならない,といったところでしょうか。
もしも表題部所有者Aが異論を唱えたいのであれば,判決が確定する前に上訴して異なる判決をえるべきだ。確定しているのであれば,異論がなかった,または異論は公的には認められなかったということで,Aが文句を言う/言える余地はもうありませんから,Bの法的地位は安定しています。
1項3号も法律の手続きを経た結果であり,それに対して行政機関である登記所は異論を唱えることができない,といったようなものだと考えてよいと思います。
2項は区分建物だけに認められたものですが,区分建物の大勢を占めるマンションは,分譲することを前提に建てたられたものがほとんどです(そうではないマンションもある。僕が借りている低層マンションは賃貸物件だけど,全戸が同一所有者が所有する区分建物です)。分譲することが目的で建てられており,表題部所有者が自己の権利を主張することもないであろうということで,特別に認められて条文になった(社会の要請を受け,立法機関がそれに応えた)と考えていいと思います。
No.1
- 回答日時:
>権利関係の過程を載せなくてもいい理由はなんですか?
保存登記だから、甲区の所有権者は、Bが初めてになります。
>Aの保存登記をしなくていい理由はなんですか?
保存登記するしないは自由。第三者に対抗するために登記するのです。
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