No.6ベストアンサー
- 回答日時:
>収入から交通費を控除していいですよ
そして15万円まで認めますよということですか?
違います。
公共交通機関などの交通費にたいして
会社が支給する15万円以下の実費が非課税になる。
です。
会社から1万円しか支給されない場合は、
1万円が非課税。
20万円支給された時は、15万円が非課税で、
5万円は課税対象。
これらの説明は、実費に対するものです。
実費よりも多く支給された場合は、
多い分は金額には無関係に全額課税対象。
No.5
- 回答日時:
税法上は通勤手当で一定の要件を満たすものは非課税となっています。
非課税とするためには規定に基づいて通勤手当や交通費や定期券現物など、
他の給与とは分けて支給される必要があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
したがって、通常は給与から控除ではなく、給与に上乗せして支給した分を課税対象から外すという取り扱いになります。
No.4
- 回答日時:
>「非課税の交通費」
会社から出ている『通勤手当』は、
非課税という意味です。
会社が給与明細で別に通勤手当を
出していることがポイントです。
会社がどう扱ってしているか?
なのです。
例えば、
①『通勤手当は出さない』
というケチな会社なら、
交通費は非課税になりません。
また、
②『通勤手当は月5000円一律支払う』
という会社なら、
交通費の実費が1万円かかっても
5000円は非課税となります。
もちろん
③『通勤手当は全額支給』
という会社なら、
月15万円の交通費がかかり、
通勤手当15万円支給されたら
それは非課税となります。
ところで、年末調整であなたは
何を気にしていますか?
税金の扶養で年103万円以下の
条件を意識しているなら、
それには、通勤手当は含みません。
しかし、
①『通勤手当は出さない』
という会社の場合は、103万円に
含むことになります。
一方で、社会保険の扶養条件である
130万未満というのがありますが、
その場合は、通勤手当は全額含んた
条件と考えないといけません。
課税、非課税に関わらずです。
以上、いかがでしょう?
No.3
- 回答日時:
月々の給与明細の中で「交通費」と明確に区分記載されている場合に限り、課税対象にしないという意味です。
その限度額は確かに 15万円です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
区分記載されていない場合は、勝手に引き算して確定申告をしたりしてはいけません。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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ということは
収入から交通費を控除していいですよ
そして15万円まで認めますよということですか?