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【所得税の二重課税】

所得税払ったあと、再投資して得られた収益に税金かかるのは二重課税じゃねえだろ
RATRAT
@RATRAT65094008
そして釈明が"誤解を与えた"…聞いたほうに勘違いさせるのが誤解…でも実際は…。
15:37
山本一郎(Ichiro Yamamoto)


質問

所得税払ったあと、再投資して得られた収益に税金かかるのは二重課税じゃないってどういう意味ですか?

簡単にアホでもわかるように説明してください。

A 回答 (5件)

税目によっては二重課税になるし税目によっては二重課税にはなりません。

立憲民主党がどの税目を適用しようと考えているのかいまいちわからないのでなんとも言えないけど、金融所得課税と呼んでいるから所得税かもな。それなら明らかに二重課税だわな。まあ立憲民主党は支離滅裂すぎて可愛そうだから突っ込む気にもならないのだけどね。少額投資非課税制度に課税するって意味わからんもん。江田も自分で何言ってるかわかってなかったんじゃないの?
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「二重課税」とは何かを決めておきましょう。


一つの取引や事実関係(課税原因)に関して、同種の課税が2回以上される状態です。
 住民税の納税通知書が2回届いたとかは明らかに「二重課税」であり、かつ違法な課税です(課税ミス)。
 酒の酒税、たばこのたばこ税、ガソリンのガソリン税の税額を含んだ小売価格に対して、消費税が課税されているため、二重課税となりますが、これは合法とされています。
 「所得税払ったあと、再投資して得られた収益に税金かかるのは二重課税じゃない」について
最初に所得税払ったのは、その前に「投資して収益が得られた」からでしょう。その収益に対して所得税払ったのですね。残った収益で再投資したのは、最初の投資と「一つの取引」ではないので、二重課税ではないです。
 逆に言えば、所得税払って残りの収益で再投資が二重課税で違法だとすると、世の中のすべての経済行為は、原資が収益で生み出されているので非課税になってしまいます。
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所得税額は1月1日から12月末までに得た収入(と控除)で決まります。



このとき、再投資して得られた収入が、所得税額を確定するときにカウント漏れしていれば、再投資して得られた収入も合わせて所得税額を計算し直さなければなりません(その結果を確定申告します)。

その計算で出る差異がなるべく小さくなるように、収入があるたびに源泉徴収(税金の先払い)されるようになっています。
源泉徴収額は目安となる金額ですから、確定申告で正しい納税額になるように計算し直します。

そういうことで二重課税になるわけではなく、確定申告で正しい納税額になるように自分で差し引き計算し直し、追加納税になったり、納税しすぎなら還付を受けます。
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給与を貰います。

所得税は天引きされて年末調整で調整されます。
つまり所得税を払ってるわけです。
貰った給与で土地を買い、これを売って儲けます。この儲けには譲渡所得に対しての所得税が課税されます。
譲渡所得に対しての課税は二重課税ではない、ということ。
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無理にわかろうとしなくてもいいんじゃないの


自分に必要ないことまで、しかもイチ政党の根拠よくわからん主張でしょ

正確に知りたいならその政党のヒトに訊けばいい

よくある二重課税、って「ガソリン税」+「消費税」とかの事なんじゃないの
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