アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

厚生年金入る条件に週20時間以上とありますがこれを隔週で一週目16時間勤務パート次の週が2週目が27時間勤務の繰り返しで合計が80時間以上は超えます!この場合はパートでも厚生年金加入できますか?

A 回答 (8件)

雇い主は?


使い捨て扱い雇用タイプ?は、負担がイヤなので入れてくれませんよ

うちは、雇用契約結びますので入れます。
福利厚生をハローワに出してますので
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます♪雇用契約がそうなっていれば問題ないのでしょうか?

お礼日時:2021/10/30 02:12

厚生年金は社会保険になるので、健康保険も社保を加入することになります。


20時間以上というのは、雇用保険ではないでしょうか?
社会保険の加入条件を満たしていれば加入できます。条件は労働時間だけではありません。
雇用期間が1年以上見込まれること
賃金の月額が88,000円以上であること
その他にもありますが、企業によるので、会社の社会保険担当者に問い合わせるのがいいかと思います。
    • good
    • 0

健康保険・厚生年金の加入条件は以下の通りです。


 A従業員500人以下の事業所(①~③全部該当が条件)
①常勤社員(=正社員)の月の労働日数が4分の3以上(20日なら15日)
②常勤社員(=正社員)の1日の労働時間が4分の3以上(8時間なら6時間)
③1月以上の雇用契約
 B従業員501人以上の事業所(①~③全部該当が条件)
①週の所定労働時間が20時間以上
②賃金月額が月8.8万円(年約106万円)以上
③1年以上の使用されることが見込まれる
なお、Bは、平成4年10月から101人以上の事業所、平成6年10月から51人以上の事業所と適用拡大されます(その他の微改正も)。
 まぎらわしいのが雇用保険ですが
①1週間の所定労働時間が20時間以上
②31日以上雇用が見込まれる
となっています。
変則勤務の場合は、1周期の平均で週勤務時間を計算しますので、(16+27)÷2=21.5で、週20時間は超えます。
 上記Aは該当しないようですが、Bは事業所規模と賃金によります。雇用保険は該当しそうです。
    • good
    • 1

>厚生年金入る条件に


>週20時間以上とありますが
それだけではありませんから、
ご注意ください。

社会保険の加入条件は明確に決まっており、

⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円以上
 年収換算で106万円以上の見込み
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
⑮学生ではないこと
この条件を全て満せば、
社会保険(健康保険と厚生年金)に
加入できます。

ですから、勤務時間だけを満たしても
月収など他の条件が満たせなければ、
加入できません。
※時給単価で決まりますね。

週20時間というのは、
年52週の換算となっていて
20時間×52週=1044時間
月に直すと、
1044時間÷12月=87時間
が、1ヶ月換算の労働時間となります。

2月は、この条件を満たさない
とかそういうことにはなりません。
2週間で43時間
4週間で86時間
あと1時間がもう1週の半分で
働いていれば勤務時間の条件は
十分満たすでしょう。

また、雇用契約で『週20時間以上』
とすれば、その他収入条件もありますが、
それで社会保険の加入条件は満たすことに
なります。

余談ですが、⑭の企業規模の条件が、
この2年で中小企業にも適用となります。

現在⑭の条件は、
従業員501人以上が対象ですが、
来年10月で101人以上
再来年10月で51人以上
の企業が対象になり、
社会保険加入対象企業が増えていく
というわけです。

この条件を満たさなくても、
勤務時間が社員の所定勤務時間の
3/4以上であれば、それだけで
社会保険に加入できます。
週40時間が社員の勤務時間なら、
週30時間以上なら加入することに
なります。

ということで、他の条件も満たすか
時給や企業規模を確認し、会社にも
よく相談して下さい。

詳細条件は下記をご覧下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほどです!わかりやすいです!とりあえず週20時間というより一か月で満たしていれば良いのですね!
ほかに条件もありますがそれは大丈夫そうか見てみます!職場の方から言ってきていて将来的に厚生年金入って保険証入らず旦那の扶養にいることってかのうでしょうか?

お礼日時:2021/10/30 20:55

>職場の方から言ってきていて


そうであれば、企業規模等の条件は
満たしているということだと思います。

>将来的に厚生年金入って
>保険証入らず旦那の扶養にいること
>ってかのうでしょうか?
これは、できません。
社会保険の加入条件を満たすと、
厚生年金と健康保険の両方に
加入しなければなりません。
・厚生年金保険料(月収の約9%)
・健康保険料(月収の約5~6%)
が、給料から天引きされます。

他に雇用保険も引かれるでしょう。
・雇用保険料(月収の約0.3%)

つまり、手取りが14~15%減る
ということです。

社会保険に加入すると、
ご主人の社会保険の扶養である
年金の扶養(第3号被保険者)と
健康保険の扶養ではいられなくなります。
ご主人は会社で扶養の脱退申請を
しなければいけなくなります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほどです!
無知ですいません!将来的な話でどうなるか気になりました!

お礼日時:2021/10/30 23:00

実は、2段階に分けて考えないといけません。


まず、健康保険法第3条第1項第9号・厚生年金保険法第12条第5号の定めに該当するか否かを考えます。

これは、いわゆる「4分の3要件」といいます(「本則」ともいいます)。

1週間あたりの所定労働時間と1か月あたりの所定労働日数の、両方またはどちらか一方が、同一事業所の通常の労働者の4分の3以上の時間数・日数となっている、ということを言います。

所定労働時間や所定労働日数は、通常、労働契約書などで呈示されます。
それを把握して下さい。
週によって実際の労働時間に差異が生じる(シフト制など)といったときであっても、あくまでも、所定労働時間や所定労働日数で考えるので、「実際の労働時間に拠るのだ」という勘違いをしないようにして下さい。

特定適用事業所(後述)に勤務しているのでないかぎり、この4分の3要件が満たされなければ、健康保険や厚生年金保険には入れません。

通常は、1週間あたりの所定労働時間で30時間以上、1か月あたりの所定労働日数で16日以上を指します。

━━━━━

上記の4分の3要件が満たされていないときでも、勤務先が特定適用事業所であったのならば、以下の1~4に該当しないかぎり、健康保険・厚生年金保険に加入できます(といいますか、加入しないといけません。)。

・ 参考(日本年金機構)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/j …

1 1週間の所定労働時間が20時間未満
2 継続雇用1年以上が見込まれない(1年以上雇用される見込みがない)
3 月額の報酬額が8万8千円未満
4 学校教育法でいう昼間部の学生(高校生以上)である

特定適用事業所とは、従業員数501人以上の企業等です。
ただし、令和4年10月1日からは101人以上に改正され、令和5年10月1日からはさらに51人以上へと改正されます。

したがって、勤務先が特定適用事業所である場合に、先述した4分の3要件にはよらず、以下のア~エをすべて満たすときに、健康保険・厚生年金保険に加入することになります。

1 1週間の所定労働時間が20時間以上
2 継続雇用1年以上が見込まれる(1年以上雇用される見込みがある)
3 月額の報酬額が8万8千円以上
4 学校教育法でいう昼間部の学生(高校生以上)ではない

この規定は、あくまでもオプション(「改正法附則」といいます)です。
平成24年8月22日法律第62号(健康保険法及び厚生年金保険法の改正のための法律[「改正法」といいます])で定められたものだからです。
規定は、健康保険法・厚生年金保険法そのものではなく、あくまでも改正法のほうに載っています。
改正法の第17条で厚生年金保険について、同じく、第46条で健康保険について定めています。

━━━━━

2段階を考える順序としては、本則 ⇒ 改正法附則 と進んでゆく必要がありますので、最初から 回答 No.4 のように特定適用事業所(501人以上)を考えてしまうことは、正しいこととだとは言えません。
まずは、本則の「4分の3要件」を考えてゆく必要があるためです。

最初に特定適用事業所を見てしまうと、時として「4分の3要件」を見落としてしまいかねませんから、十分に注意していただきたいと思います。
    • good
    • 8

> 職場の方から言ってきていて



これだけで「企業規模等の条件は満たしている」と即断するのは、早計だと思います。
また、そういう回答は、望ましいものだとは思いません。

きちんと従業員数を確認し、その事業所が特定適用事業所であることを明確になさって下さい。
(回答する側としては、そういうふうにきちっと導いてほしいものです。)
    • good
    • 3
この回答へのお礼

ありがとうございます♪将来的にの話で今は時間的にそんなに働いてないので…なんせ無知なもんですいません!

お礼日時:2021/10/30 22:56

> 厚生年金入って、保険証入らず旦那の扶養にいることって可能でしょうか?



できません。
できもしないことを考えるのは、おやめになって下さい。

社会保険の加入要件(回答 No.6 のとおり)を満たせば、厚生年金保険にも健康保険にも強制加入です。
さらに、雇用保険の加入要件も満たすと思われますから、雇用保険にも強制加入です。
いずれも、あなた自身で加入しなければなりません。

ですから、たとえあなたが、ご主人の健康保険の被扶養者となれる収入要件を満たしていても(同時に、国民年金第3号被保険者にもなるのですが)、あなたは、被扶養者にも第3号被保険者にもなれません。
あなた自らが健康保険の被保険者となり、国民年金第2号被保険者(=厚生年金保険の被保険者)となるからです。
    • good
    • 4
この回答へのお礼

なるほどです!大変わかりやすかったです!

お礼日時:2021/10/30 23:03

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

関連するカテゴリからQ&Aを探す