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母の遺産相続で相続人は兄と自分(弟)の二人です。
兄が不動産(借地権、建物)を全て相続し預貯金は2分の1ずつ分けて相続します。
その場合、分割協議書には預貯金の部分の明細は記述しますが、その他不動産等を含めて「それ以外の遺産は兄が全て相続する」とだけ記述するだけで明細を記述しなくても構わないでしょうか?
よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    有難うございます。
    預貯金以外は全て兄が相続するので「不動産は兄が全てを相続する」と言う文言の代わりに「その他の遺産は兄が全て」と一纏めにした表現に留めても構わないでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/10/31 15:04

A 回答 (2件)

> 「その他の遺産は兄が全て」と一纏めにした表現に留めても


それで十分ですよ。
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この回答へのお礼

有難うございます。
自分が相続する預貯金だけが心配と言う訳では無いですが不動産関係の登記等を調べるのに不明な部分があったのでどうしようかと思っていました。
助かりました。

お礼日時:2021/10/31 15:30

それでOKです。


私は不動産だけはすべて相続しましたので「不動産はすべて○○(私の名前)が相続する」と書きました。
法務局含めてすべて問題なしでした。
この回答への補足あり
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