No.1ベストアンサー
- 回答日時:
保健所じゃないので、立ち入り検査など国税当局(国税局、税務署)はしません。
するのは任意調査か査察です。
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/r …
これは東京国税局の査察概要ですが、過去5年で相続税についての査察事案はありません。それ以前の年を見ても年に一件あるかないかです。全国ベースでは相続税の査察が毎年あるかもしれませんが、とにかく相続税で査察を受けるなどは宝くじの一等に当たるよりも確率は低いです。
税務署員が大勢家に来ての立ち入り調査なぞは「テレビの見すぎ」の産物です。
そもそも査察官以外は納税者の自宅などを捜索する権限はありません(国税徴収官を除く)。
相続税申告については、他の税目より「実地調査率」が高いです。
実地調査とは税務署員が納税者の自宅にて資料を確認する、いわゆる税務調査です。査察ではないです。立ち入り検査と言う表現もしません。検査ではなく調査だからです。
これとて「いきなり」始まることはありません。
事前に通知がされ日程調整されます。関与税理士がいれば税理士にも通知されます。多くは税理士が日程調整をします。
相続税申告書の記載内容に不備があるといっても、単なる計算ミスや適用税法が違うレベルなら、税理士を通じて納税者の承諾を得て修正して終わりです。
相続税法には多くの特例があるので、特例非該当でも特例適用で申告してしまっていて税務署から指摘されるケースが多いです。
単純なミスが発見された以外に「実地調査」されるのは、遺産額が大きい場合です。「被相続人の預貯金」ではなく「相続人の預貯金」「孫やその配偶者の預貯金」が多額の場合は、生前贈与の有無を疑って調査対象になります。
相続税は、税法の中では難しいものです。不動産の評価だけでも専門家がいたりします。国税OB税理士で「相続税法専門」という人が多いのもそれほど間違え安いのと「間違った申告をした際の追徴額が他税目よりも大きい」が上げられるでしょう。
ネットで「相続税専門の税理士」という宣伝を見ると、私もぞっとします。真に相続税に特化してる税理士ですと、地元の税理士会支部を通じて「相続税ならあの税理士」と充分承知されており、会員税理士から相続税申告の依頼が来るので、あえて宣伝などしないのです。
税務署で資産税部門一筋で定年まで働いたようなOB税理士のもつ「豊富な知識」はまさに宝です。このようなOB税理士に顧問をお願いしてる税理士事務所も多いのです。
自分は宝物を持ってると宣伝する人はいません。傍から見ると「大したもんじゃないだろうな」です。
税理士試験で相続税法を合格した程度で「相続税が専門」という人がいます。こちらが恥ずかしくなります。
「君は40年以上税務署資産税部門で調査官をしてた人以上の能力があるんですか?」と質問したくなります。
この回答へのお礼
お礼日時:2021/11/02 04:45
>真に相続税に特化してる税理士ですと、地元の税理士会支部を通じて「相続税ならあの税理士」と充分承知されており、会員税理士から相続税申告の依頼が来るので、あえて宣伝などしないのです。
もし2人目にお願いするなら、減価要素を勘案する人を紹介して貰います。
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どのような不備があった場合、立ち入り検査?をさせるのでしょうか?
でも、相続税の申告なんか、1生に2回もないことなので、仮に税務署職員が来ても、そんなショックは受けない感じがします。
「税務署に指摘されない相続税申告」
、、、この文言聞くと、「ムカッ」来ませんか?
それは税理士のニーズやろが、、
ユーザは、仮に税務署に指摘されても、それ以降、ほんとんど税務署と関係ないし、、、
「税務署に指摘されない相続税申告」、、、税理士のニーズなんか、堂々と書くなと思います。
すいません。
誤解でした。
死ぬほど、誠実なな方でした。
私の一歩的な誤解でした。申し訳御座いません。
穴があったら、入りたいです。