現在一人暮らし(家賃43000円)をしています。
引越しでもしようかな~と何気に契約書を読んでいると特約事項として『退去のさいは賃料の2か月分を原状復帰費用をして敷金からいただきます。ただし損失が超える場合は追加料金を請求します』とありました。
敷金は3か月分(129000円)を払っています。
今思えば契約時、大家さんが「うちは壁紙・床すべて張り替えます」と言われてました。
TVで見たことがあるのですが、原状復帰って通常使っている範囲の汚れであれば、請求できなかったとおもうのですが・・・(記憶はあいまいです)
やはり2ヶ月ぶんは仕方ないのでしょうか??ちなみに契約書のその一文は赤線がひっぱってあり、契約時に説明を受けているようなのですが。。。
なにかアドバイスお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
不動産業者です。
このケースでは支払わなければならないですね。
たしかに現状復帰費用は、故意・過失分以外は支払わなくても良いという原則がありますが、双方で合意されていれば別です。
合意方法として、契約の際の「重要事項説明書」、「契約書」等への記載→捺印が必要です。
ご質問では重要事項説明書の事がわかりませんが、契約書に赤線まで引いているなら、「知らなかった」が通用しません。
兵庫県住宅供給公社が、賃貸物件の退去補修で入居者と裁判していた判例があります。
契約書の特約事項に、同じように赤線を引いて補修項目を記入していたのですが、判例では「合意内容を入居者は把握していなかったはずがない」として、入居者の補修費負担となりました。
もちろん合意内容が、明らかに入居者に不利で不当な内容なら、消費者契約法の「消費者に不利な特約」とアピールできます。
しかし「明らかに不当」を証明するのが難しいと思いますよ。
関西では、敷金(保証金)から敷引きを引くのが慣習です。
いってみれば、今回の契約内容が普通なんですね。
(敷引きで引かれる金額はワンルームでも20万円以上はザラです)
ですから、この内容が不当というなら関西の賃貸契約は全て不当になってしまいます。
そうならないのは、契約事項で合意されているからなんです。
ただ、「損失が超える場合は追加料金を~」は、故意・過失以外は交渉された方がよろしいかと思います。
もちろんコレも合意事項ですが、金額が確定しない予定金額を約束するのは不当なんです。
家主が、この内容の特約で「いつも返金を少なくしている」のか「関西方式を真似たトラブル防止が目的」なのかで結果は変わってくるとは思いますが、2ヶ月分は仕方無いですね。
長文でごめんなさい。
貴重なご意見ありがとうございます(礼)
やはり2か月分はあきらめたほうがよさそうですね・・・少しでもかえってきたらましとおもわないと。
それ以上の金額請求のときはがんばってみます!(大家さん苦手なんですが^^;)
契約時は急遽決まった引越しだったので、物件を比較して話を聞いて熟考する余裕がなかったんです。
いい勉強になりました次の契約時に生かしたいとおもいます。
こちらこそ、大変詳しい説明ありがとうございました&貴重なお時間を裂いてしまいすいません。
No.1
- 回答日時:
早速のお返事ありがとうございます。
自分でもくぐってみたのですが、なかなか私の頭には理解できなくて・・・(汗)
教えていただいたところは良く似ている事例でよんでいて大変参考になりました。ご親切にありがとうございました!!!
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