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電子カルテを導入している街のクリニックが、ある患者の主訴や診断、投薬内容などの情報を許可なく、連携してる大学病院などと共有することは認められていますか?

A 回答 (3件)

どの様な目的で共有するかにもよりますが、基本は本人への通知・同意は取るべきでしょう。

オプトアウトという方法もあります。
研究目的での共有なら詳細はこちらで↓

https://www.mhlw.go.jp/general/seido/kousei/i-ke …

研究目的以外であれば個人情報保護法の適用になると思います。
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カルテの記載内容の所有権は患者個人ではなく病院にあります。


連携している病院から求められれば、その内容を提供します。(診療情報提供書)
患者の許可は必要ありません。
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医療情報なんて個人情報の最たるものですからね。



医療情報連携ネットワークというのがありますが、患者の了承なしにはできません。
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