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ふるさと納税の寄付額で質問があります。
令和3年度の住民税、県民税決定通知書を確認すると、摘要欄に、寄付金税額控除額が66,000円とあります。
その後、ふるさと納税の控除額上限シミュレーションサイトで令和3年度の確定申告額を入力して、控除額上限を計算すると101,000円と出てきました。
私の場合、どちらに従いふるさと納税をすればよいのでしょうか。
住民税決定通知書は、地方税のみのことなので、やはり所得税も含んだ確定申告
ベースの金額を元にすればよろしいですか。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
ふるさと納税による減税は、
(1) 所得税での寄付金控除…[寄付額 - 2,000] × [税率 0~45%]
(2) 住民税での寄付金控除…[寄付額 - 2,000] × [税率 10%]
(3) 住民税での特例控除…[寄付額 - 2,000] - [(1)+(2)] …ただし上限あり
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei …
の 3 つです。
>住民税、県民税決定通知書を確認すると、摘要欄に…
(2) + (3) です。
>ふるさと納税の控除額上限シミュレーションサイトで…
(1)~(3) の合計ではありますが、あくまでもシュミレーションであって、個々人の確定申告書の内容が正確にに反映されるわけではありません。
極めて大雑把な概算と捉えるべきです。
>やはり所得税も含んだ確定申告ベースの金額を元にすれば…
確定申告書をご自分で書いているのなら、(1) をは分かるでしょう。
No.3
- 回答日時:
控除額上限を計算すると101,000円は、国税である所得税と地方税である住民税を合計しての計算結果です。
そのため、住民税の決定通知の寄附金税額控除額とは、そもそも合いません。比べるなら所得税からどれだけ寄付金に対しての税額が減少してるのか計算する必要があります。
No.2
- 回答日時:
確認した住民税の決定通知書は令和2年の収入にかかる住民税のはずですから、66,000円は令和2年に質問者様が行った寄付に基づいた金額です。
>令和3年度の確定申告額を入力して・・・
令和4年も同じ収入が見込めるのであれば、101,000円が上限でよろしいかと。
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