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去年10月に入社した方が
今年の1月9日に退社しました。
弊社は給与が末締めなので10月分の社会保険料を10月分の給与から
控除しています。
この場合 (退社日1月9日です。)1月分の給与を支払時
社会保険料は1月分からは控除しなくてもいいですか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

> 社会保険料は1月分からは控除しなくてもいいですか?


まず、基本知識。
月の途中で退職した場合、社会保険料等は次のようになります。
 ・健康保険料:退職月分は発生しない
  月末に被保険者である者に対して保険料が発生するから
 ・厚生年金保険料:退職月分は発生しない
  月末に被保険者である者に対して保険料が発生するから
 ・介護保険料:退職月分は発生しない
  月末に被保険者である者に対して保険料が発生するから
 ・雇用保険料:発生する可能性がある。
  支給した金額に対して徴収するから

なので、1月9日に退職した方に対して、1月分の「健康保険料」「厚生年金保険料」「介護保険料」を控除する必要はありません。
逆に控除したら(極端なことを書けば)賃金不払いとなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2022/01/13 12:51

末締めでいつ支給なんですか?

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健康保険料は、加入した月から


脱退した月の前月まで 納める事になっています。
1月9日に退社したならば、1月分は 納めなくても良いです。
但し 日本は皆保険制度の国ですから、1月10日からは
国民健康保険か他の会社の健康保険か どちらかに 入らなければなりません。
そちらの方の保険料を 1月分から 納める事になります。
つまり 健康保険料は 日割り計算はしませんし、
ダブルで 支払う事もありません。
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この回答へのお礼

詳しく説明をして頂きありがとうございました。

お礼日時:2022/01/12 10:53

控除してはいけません。


社会保険料は資格喪失日の「前月分まで」発生します。
ですので、1月9日退職なら、資格喪失は1月10日ですので、
12月分までです。
これが1月31日退職なら、資格喪失は「2月1日」になりますので、
1月分まで発生しますけどね。
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この回答へのお礼

詳しく説明していただきありがとうございました。

お礼日時:2022/01/12 10:47

月末時点で在籍していない以上は、今月分は発生しません。

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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。
安心しました。

お礼日時:2022/01/12 10:46

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