
娘が某大手コンピューター会社のオンラインショップで学生割引で商品を購入し、私のカードで決済しました。
商品は無事届いたのですが、その時商品の中には、納品書も何も入っておりませんでした。
これまでオンラインで商品を何度か購入しておりましたが、いずれにも購入商品名、購入期日、支払方法とかを明示した書類が入っておりましたので不審に思って会社の方へ電話してみると、「販売条件」の中に書いてあると言われました。
確かに『個人が販売対象の為、費用処理に使用する見積・請求・納品・領収書の発行はいたしません。』と書いてありました。
民法とか商法とかでは、個人あての販売の場合、公的な領収書などは、こちらが求めても会社側は発行してもしなくても会社側の自由でいいという事なのでしょうか?
商取引の常識として、領収書や納品書などは当たり前に付いてくるものだと思っていました。
法律に無知なため、教えてください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
領収書は請求されたら発行しなければなりません。
発行しない場合、領収書と代金は同時履行の関係に立つので、抗弁権を使い、「領収書を発行しないなら代金を支払いません」と主張することができます。カードだから領収書を出さなくても良いというわけではないんです。カードで支払おうとも、領収書は出さなければなりません。ところが、誰が出さなければならないかというと、これはカード会社です。売主は質問者さんからお金を貰うのではなく、カード会社から貰います。ですので、売主はカード会社に領収書を出さなければなりません。カード会社は質問者さんからお金を貰いますから、カード会社は質問者さんに領収書を発行する義務を負います。
もしも売主さんが質問者さんに領収書を発行してしまうと、カード会社にも発行しますから、例えば1万円しかお金を貰ってないのに、1万円の領収書が二枚で売主は2万円の所得があったことになってしまいます。なので、売主は質問者さんに発行はしないんです。
そんな事はありえないでしょうが、もしもカード会社が領収書を発行しませんと言ってきたら、同時履行の抗弁権を使い、質問者さんは代金を領収書と引き換えでなければ払いませんと主張できます。
カード会社の利用明細は領収書になりますから、それを会社に提出すれば、補助の対象になりますよ。
ありがとうございました。
よくわかりました。
>カード会社の利用明細は領収書になりますから、それを会社に提出すれば、補助の対象になりますよ。
そうですね、カード会社の明細で補助を請求するか、あきらめるか検討してみます。
だって、カード会社の利用明細って結構個人情報満載な書類なので、提出するのはちょっと躊躇しますよね。
その期間にどこで何をカードで買ったか、いくらくらい使用したかが、第三者に見られるのって嫌かも・・・。
No.1
- 回答日時:
納品書は、基本的に、発行義務はありません。
領収書も、現金を直接受け取った場合には発行する義務があります(民法486条)が、銀行振り込みやクレジットカードならば、その控えや明細書が、支払の証拠になりますので別途発行する義務はないと考えられています。
ありがとうございました。
オンラインのカード決済なので、控え等は手元にありません。カード会社から支払い明細が送られてくるまで、手元には書類的なものは残らないということなのですね。
実は会社の福利厚生の一環として、パソコンなどの関連機器を購入した場合、領収書などを添付すれば、購入価格の一定額を補助してくれる制度があるのです。そのために購入した商品と金額の書かれた書類という証拠が必要だったのです。
次回からこのような場合は、オンラインショップではカード決済では買わないほうがいいのですね。
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