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領収書の再発行

8年前まで、Aさんという人に土地を貸していました。
そのAさんが最近になって亡くなりました。
そのAさんの娘から地代の領収書を再発行してほしいと言われました。

どうやら相続問題が発生しているようで、
Aさんの年金の使い道の証明のために領収書が必要なようです。

地代は銀行振込なので領収書を発行したことはありません。
(発行すると二重発行になると以前、聞きました)
通帳には入金記録が残っているので正確な金額は把握できています。
このような場合、領収書を発行したことがないのに、
再発行というかたちで領収書を発行しても、とくに問題はないでしょうか。
また、発行する際に、何か注意すべき点はあるでしょうか。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

実は請求されますと義務があります。


(税務署を通されると100%通帳確認し付けあわせてくださいと言われます)
単純に振込みの場合明細なんですけどね。
相手の領収書とは、貴方側から発行するのは受領明細です。
管理会社ですと月で発行し事業者向けには改めて年間明細を発行します。 個人同士ですと面倒で明細を出さないのが多いですが
この時期 個人事業者に貸してると明細を普通はだして上げます。

相続に使うならメモ紙でも作れます。
受領書=領収書扱いになります。
(受領明細書)と書いて ≪○○銀行入金≫と書きます。
内訳も例:月 ○万円 1月~12月分 とすれば年間の合計で良い。
現金受領ではない事が判りますし相手は振り込んだ証明になります。


貴方方が未申告で脱税してなけければ何ら問題ないです。
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この回答へのお礼

回答をどうもありがとうございます。

なるほど、そうなのですね。
不動産収入は青色申告しておりますので、
脱税うんぬんの問題はありませんので大丈夫です。(笑)

参考になりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/02/18 16:14

領収書は二重発行にはなりませんが、Aさんの娘さんに、Aさんの銀行振込の記録が使える、と言ってあげて下さい。

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この回答へのお礼

回答をどうもありがとうございます。

最初、そのように言ったところ、
Aさんの銀行振込に関する記録を紛失してしまってないのだそうです。
それもあって相続で、もめているのだそうです。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/02/18 14:31

領収書の場合は必ずしもその用途の目的に使用されない場合があるようです。


領収書ではなく土地賃貸料金として例えば「土地賃貸料金入金確認書」または「土地賃貸料金入金明細書」としても良いのでは。
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この回答へのお礼

回答をどうもありがとうございます。

私も「土地賃貸料金入金確認書」などのように
証明書の類でもいいのではないかなと思いました。

弁護士から領収書がなければどうにもならないから、
領収書を発行してもらうようにと指示されたと言っていました。

また連絡があるので、
そのときにちょっと聞いてみようかと思います。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/02/18 14:52

一般的には、銀行振り込みでも、領収書を発行することもあります。


発行しないのは、発行すると印紙税が課税される場合があるため、便宜省略されることがおおい。
私は、印紙税非課税団体なので、銀行振り込みでも、よく発行します。

本来、金銭を受領したのだから、発行するのが基本。
振り込証だけだと、なんの金額が不明。
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この回答へのお礼

回答をどうもありがとうございます。

以前、銀行振り込みで領収書の発行をお願いしたら
二重発行になると断れたことがあったので「振込証=領収書」だと思っていました。
勉強になりました。どうもありがとうございました。

※おまけ
さきほど先方より連絡がありました。
5年間分の地代を1年ごとに領収書の発行してほしいとのことで、
気を利かせて収入印紙をくださるとのことでした。

お礼日時:2010/02/18 14:12

再発行ではないので再発行ではなく



「?月?日付け??銀行あて入金による領収であることを証明」する等の
記述を大きく示すことでよろしいのでは?。

法的な規定はないと思います。
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この回答へのお礼

回答をどうもありがとうございます。
備考として、ひとこと付け加えて領収書を発行しようと思います。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2010/02/18 13:54

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