アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

私の年末調整の金額を教えて頂きたいです。

支払金額:3.703.074
社会保険料:544.224
源泉徴収税:79.810
生命保険料:6.570
生命保険料:28.305

還付される金額を教えて頂きたいです。
よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    ご教授頂きありがとうございます。

    保険料は新規契約になります。
    扶養している家族はおりません。

    昨年に転職しておりまして、現職場で年末調整して頂いたのですが、現在の職場分しか計算されておらず、前職の源泉徴収票を提出して再計算して貰いましたが、金額が変わらなかったとの事です。

    計算するものが増えたのに1円の差異がない事は起こるのでしょうか?

    もし間違っている計算でしたら自身で確定申告しようかと思っております。

      補足日時:2022/01/27 21:10

A 回答 (7件)

>計算するものが増えたのに


>1円の差異がない事は起こるのでしょうか?
計算されていないことが考えられます。
つまり、年末調整がされていない
のではないですか?

根拠としては、
記載されている数字が、
令和3年分 源泉徴収票
の金額だとした場合

>源泉徴収税:79.810
年末調整された源泉徴収税額は
下2桁は00になります。
復興税100円未満切捨する決まりです。
それをしていない場合は、
給与・賞与単位に引かれた税額を
合算するだけになり、
こういった数字になります。

>生命保険料:6.570
>生命保険料:28.305
年末調整しているなら、
生命保険料控除額が記載されます。
なぜ保険料なのか?なぞです。

所得控除の額の合計額は記載されていますか?

令和3年分 源泉徴収票の内容を
全て(複数あれば全部)ご提示ください。
①支払金額
②源泉徴収税額
③社会保険料等の金額
④摘要欄
 前職の支払金額 源泉徴収税額が
 記載されていませんか?
 あるいは『年調未済』となっていませんか?

 
おっしゃられている数字だけで
年末調整するなら、
源泉徴収税額は、74,900
元の金額    79,810
から、還付金額は 4,910
となりました。
    • good
    • 0

そもそも還付金のことを誤解しています。



毎月給料から引かれる所得税は、なるべく
年間の収入÷12ヶ月になるように引かれます。
(少しだけ多めに引かれますけど)

年末調整や確定申告では、それに加えて
その時点で各種所得控除を申告した際、
例えば、生命保険料控除などを申告したら
その分が還付されるのです。

ですから、前の質問でも回答したように、
還付金は、
昨年1~12月に支払われた
給与と賞与から引かれている
所得税の合計・・・・①
と、
年末調整した
源泉徴収票の
源泉徴収税額・・・・②
の、
①-②が還付額となるのです。

ご質問の金額は、何から拾ったものですか?
源泉徴収税額は、年末調整した後の
源泉徴収税額でないことが見て取れます。
年末調整の計算をすると、
生命保険料控除なしでも
76,300円です。

因みに生命保険料の内容もないと
正しい生命保険料控除額は計算できません。
新契約か?旧契約か?
一般生命保険か?介護医療保険か?
といった内容が必要です。

年末調整をした?
還付が8000円?

経緯(年末調整をした?しない?)と
金額は何からとったといった情報を
提示してもらわないと、ピント外れの
間違った所得税の計算を説明されて、
ますます訳わからなくなりますよ。

どうなんですか?
    • good
    • 0

あっ、お書きの数字は年末調整を受けていないのですか。


生命保険料は 2 口払っていてそれぞれの支払額ですか。
そうだとしたら書き直します。
#4 は無視してください。

>支払金額:3.703.074…

「所得」に換算したら 252万円。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>生命保険料:6.570…
>生命保険料:28.305…

平成24年1月1日以後に締結した保険契約等であるとして、「生命保険料控除額」は 14,152円。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>社会保険料:544.224…

基礎控除 48万も含めて「所得控除の合計」は 1,038,396円。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

引き算して「課税される所得」は、1,481,000円。

>源泉徴収税:79.810…

・所得税 1,481,000 × 5% = 74,000円
・復興税 74,000 × 2.1% = 1,554円
・合計 75,554円

>還付される金額を教えて…

79.810 - 75,554 = 4,256円

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
    • good
    • 0

>支払金額:3.703.074…



「所得」に換算したら 252万円。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>社会保険料:544.224…
>生命保険料:6.570…

基礎控除 48万も含めて「所得控除の合計」は 1,030,794円。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

引き算して「課税される所得」は、1,489,000円。

>源泉徴収税:79.810…

・所得税 1,489,000 × 5% = 74,400円
・復興税 74,400 × 2.1% = 1,562円
・合計 75,962円

あれ?
合わないですね。
源泉徴収票を正しく書き写していませんね。
まあともかく、

>還付される金額を教えて…

他人は検算のしようがありません。
源泉徴収票が正しいとして、去年 1~12月の給与・賞与明細を引っ張り出し、各月の源泉徴収税額を合計し、源泉徴収票の「79.810」より多い分が還付された額です。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
    • good
    • 0

源泉徴収税が、給与明細、賞与明細の年間合計額


生命保険料が、新契約の一般生命保険、介護医療保険
だとした場合

4910円になります。
    • good
    • 0

保険料以外の控除(扶養控除、医療費控除、配当控除など)が分からないと出せません。

ほかにも株式配当などはないのでしょうか。

支払金額が給与と同じならば、所得金額は\2,502,305になります。仮に配偶者がいれば、これから\1,439,099を控除され、\1,063,000が課税対象の所得になります。
その課税額は、この金額の場合は5%になっているので\53,150ですが、これ以外に復興特別所得税(東日本大震災の復興に使われた歳出に対するもの)が2.1%(\22,323)かかります。合計で\75,473となり、\79,810が先取りされていれば、\4,337が還付される見込みになりますね。

ただし、ここに入れるものが漏れていれば、どうなるかは分かりません。私の場合は13万円ほど戻ることになりそうです。
    • good
    • 0

扶養人数とか扶養の種類が入っていませんよ。


生命保険の種類も解りませんよ。
独身ですか?
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!