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過去に訳ありで税金を分割払いしてます。毎月決まった額を納税しているのに差押通知が来たり、通帳を調べられたりしています。
市役所の職員には、権限があるとの事で、払える額で完納したいというこちら側の言い分と平行線で増額を強いられます。無理して払えきれない額にして差押したいのかと思うくらい話に応じてくれない市の職員に対して圧力に屈しなければならないのでしょうか?どこに相談したらよいのかわからず投稿しました。教えてください。

質問者からの補足コメント

  • 諸事情があって
    その義務を果たしてる最中ではないですか?
    私は納税者では、ないのですか?

      補足日時:2022/02/12 01:07

A 回答 (2件)

「払える額で完納したいというこちら側の言い分と平行線で増額を強いられます。

」とのこと。
滞納税金の分割納付は、一年間で完納する納付計画が認められたときです。


滞納額が120万円なら月10万円の分割なら認められます。
「払える額で納付する」という条件では、既述の「一年間で納付できる計画」と言えません。
120万円の滞納を「月2万円必ず納付するから猶予してくれ」という申し出は当局では「それでは1年間で完納しない、認められない」となるわけです。
 法令で定められた分納期間で完納する納税計画でないとあかんというわけ。

納税をしてても、財産調査され、差押等の滞納処分がされるのは「納税の猶予」(正確には換価の猶予)ができないからです。
上記例で言えば「120万円の滞納を毎月いくらか払えるだけ払うので、猶予してくれ」と納税を続けても、法令条件を満たした猶予が認められないので滞納処分の対象になります。
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この回答へのお礼

わかりやすい説明でした。
ありがとうございます。

お礼日時:2022/02/12 02:19

>圧力に屈しなければならないのでしょうか?


そうです。
憲法に定められた義務を果たさないのですから(抗弁する)権利はありません。
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この回答へのお礼

そうなんですね。
ありがとうございました

お礼日時:2022/02/15 09:15

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