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高齢の父が先月自宅で亡くなりました。家族は母と兄と私です。
母は高齢者介護施設にいて、兄も私も遠方に住んでいます。
父には自宅のほかに父の親から相続した家があり、そこには父の妹家族(叔母夫婦)が長年暮らしています。
今回父が亡くなったので(遺言なし)父名義の叔母夫婦が住む家の相続または相続税はどうなるのでしょうか?
宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

遺言が無いのですから、法定相続に


なり、相続人は
お母さんと兄さんと私さんの
3人です。

従って、オウチの所有権は、この
三人の共有になります。

遺産分割で、たとえばお母さんだけの
所有にすることも可能です。

相続税は、基礎控除3000万、それに
相続人が3人ですから、4800まで無税に
なります。
それを越えた分につき相続税が掛ります。
越えなければ、申告の必要もありません。

尚。
法定相続分で計算した相続税の総額を実際の相続割合で
分担 相続税は、
遺産の総額が基礎控除額(3,000万円+法定相続人1人あたり600万円)
を超えた場合に申告と納税をしなければなりません。

遺産を複数人で相続したときは、各相続人が実際に
相続した遺産の額から相続税を求めるのではありません。


家を借りているおばさんとの関係ですが、
賃料もらっていれば、賃貸借になり、
無料ないし、それに近い金額であれば
使用貸借、という関係になります。

賃貸借なら、おばさんから賃料を請求出来ます。

使用貸借なら請求出来ませんが、
出て行け、ということは可能です。

親戚ですから、そこら辺りは仲良く
話し合うことをお勧めします。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/03/08 16:57

>今回父が亡くなったので(遺言なし)父名義の叔母夫婦が住む家の相続または相続税はどうなるのでしょうか?



母と兄と質問者が法定相続人です、叔母夫婦は関係ありません。
相続税の課税対象かどうかはその家だけでなく、他の不動産、動産、預貯金等の相続財産の合計で決まります。
納税義務は3人連帯して義務を負います。
叔母夫婦の住む家を誰が相続するかは3人で協議して決めます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/03/08 16:58

ハッキリ言って厄介なものが残りましたね。


相続は欲しい人が受け継ぐことになります。
土地は相続税路線価をもとに、建物は固定資産税評価額をもとに、補正をかけて、その金額に対して課税されます。
ただ欲しい人、いないかもしれませんね。

そうなれば土地も建物もみんなの共有名義にして、叔母夫婦には出て行ってもらい、売り払うことになると思います。
家はあなた、土地は私となると面倒が起きそうなので、家も土地も共有名義がいいかなと。

あと税理士などの専門家に相談した方がいいかもしれません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/03/08 16:59

こんにちは、ご愁傷様です



基本的には画像(引用元下記URL)のように
配偶者(奥様など)、次に子になり(長男 > 次男)主さんの順番で
相続の順位が決まっています。そしてその相続人が相続税の義務が発生するとお考え下さい。

https://souzoku.vbest.jp/basic/heirs/


ご存知だと思いますが、念の為お伝えしておくと
マイナスの遺産も、相続の対象になります
例えば「実は父親名義で借金があった」となると
相続した人が支払いの義務が発生しますので、

実際には相続する事に関しては、故人事情をよくお調べになられることをお勧めします
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/03/08 16:59

> 父には自宅のほかに父の親から相続した家があり


登記上の名義を確認しましょう。
本当にお父様の名義になっているのか、法務局での確認が必要です。
(固定資産税の請求と、法務局の登記名義が違うこともあります)
 
田舎の家であれば、まず基礎控除内で収まり相続税はかかりません。
 
但し、叔母様御夫婦が暮らしていらっしゃるという家屋敷は、この際はっきりとしておいたほうがいいように思います。
(相続後、売却とか・・・叔母様への相続はできませんから)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/03/08 17:00

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