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私が働いている外資の支社の話ですが、今年に入り何度か給与遅延が発生しています。
理由は経営部の責任で何度か上場に失敗し、資金調達がままらなかったためです。

直近の給与は私や一部社員は間に合いましたが、営業マンは売上を上げられていないからと遅延すると言っています。

◯◯日までにXX円の売上を上げられなければ、□の対応をするなどの指標、KPIもありません。

私は信じられないのですが、こんなことは合法なんでしょうか?

私は将来が不安なため、転職活動をしており、ストックオプションも諦めています。

上記は私が対象ではないけれどパワハラなのでは?と思っています。

A 回答 (3件)

外資系企業の労働


結論
日本国内法の適応するため給与遅延は社会的容認できるもので給与締め日から1か月を過ぎると違法なります。
また、給与日に支払いがない場合は、未払い賃金として、遅延給与の支払い日までの遅延利息も同時に払うことになります。
詳細は都道府県労働局又は労働基準監督署に訊くことです。

都道府県労働局の未払い賃金から抜粋
未払い賃金
 あらかじめ労働契約や就業規則で定められた賃金を、所定の支払日に支払わなかった場合には、その使用者は、労働基準法に違反することになります。(労基法第11条、第24条)
 未払賃金があるときは、まず支払われなかった賃金の種類(定期賃金、諸手当、賞与等)、金額、未払の理由、支払の根拠となる規程の有無やその内容を確認しましょう。

未払賃金の対象となる賃金
① 定期賃金
②退職金
* ここでいう退職金とは、労使間において、あらかじめ支給条件が明確に定められ、その支給が法律上使用者の義務とされているものをいいます。(昭和22年9月13日発基第17号)
* なお、使用者が、社外積立制度(適格退職年金、確定給付型企業年金、中小企業退職金共催等)を用いて退職金を支払う場合であっても、就業規則等に定めがあって、労働条件の一部として認められるものであれば、使用者はその支払義務を負うことになります。
③一時金(賞与・ボーナス)
④休業手当(労基法第26条)
⓹ 割増賃金(労基法第37条)
⑥年次有給休暇の賃金(労働法第39条)
⑦その他法第11条に定める賃金に当たるもの
*④⓹⑥の未払については、労働者の請求により裁判所が付加金の支払を使用者に命ずることができます。(労基法第114条)
参考
○遅延利息
 退職した労働者の場合に、賃金のうちその退職の日(支払日が退職後の場合には、その支払日)までに支払われなかった部分には、年14.6%の利息がつくこととされています。この利息がつく賃金には、退職金は含まれませんが、賞与は含まれます。(賃確法第6条)
 この遅延利息は、民事上の請求権です。



外資系企業
労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法等の強行法規である労働保護法規は、事業主の国籍や、日本法人であるか外国法人であるかを問わず日本にある企業には原則として適用されます。

一方、労働契約関係については、どちらの国の法律が適用されるかについて国際労働関係における強行法規や公序に違反しない範囲で、当事者の意思に委ねられることになっています。通常我が国で就労する場合は、多数の裁判例で日本法が適用されています。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。
賞与はいまだに皆払われていません。なぜ問題視しないか謎です。。

お礼日時:2022/04/25 11:42

形式的には遅延は違法だが実際に資金がないのならそれまでですね。


全額払えないときにどの様な分配方法にするかは明文化されていない。
給料遅延と倒産解雇との二択とも言えますね。
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この回答へのお礼

ありがとう

色々埒が開かないため粛々と転職活動進めます。

お礼日時:2022/04/25 11:41

労働基準法24条に賃金支払5原則があります。


5原則の内の2原則として「1月に1回以上」、「一定期日に支払う」必要が有ると規定されています。
給料の遅延はこの規定に抵触して違法となります。
https://www.mykomon.biz/chingin/chingin/chingin_ …
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。
ですよね。
色々あり得ないことがありすぎて頭がおかしくなりそうです。

女性同僚もいないし、本社すら人事がいないから、マネジメントがやりたい放題で困ります。
転職活動加速します。

お礼日時:2022/04/25 11:41

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