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親が個人事業主、その息子は一緒に事業をしており親の連帯保証人ですが、親が勝手な経営ばかり行い借金を増やしていて我慢の限界だからと、連帯保証人が事業を畳む事はできないですか?

A 回答 (4件)

あなたがその事業を引き継げば、その事業をたたむことはできます。

ですが、連帯保証人から外れることは出来ません。
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この回答へのお礼

私が引き継ぐのは何年先になることやらです…
ありがとうございました。

お礼日時:2022/05/24 22:03

個人事業主は「親」と言えども「個人」ですから、事業に関して言えば他人と同じです。



保証人はあくまでも借金に対する保証義務があるだけで、事業に口出す権利はありません。

貴方?は事業に対しては、子として従業員(専従者?)として意見を述べる事が出来るだけです。
事業に対する決定件はいっさいありません。
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この回答へのお礼

毒親で困っています。
ありがとうございました。

お礼日時:2022/05/24 22:02

>事業をしており親の連帯保証人…



事業をすること自体に保証人など必要ありませんが、何の連帯保証人になっているのですか。

銀行から融資を受けたりするときは確かに保証人が求められますが、そういったことですか。

もしそうなら、あなたが親の事業から抜けて転職したとしても、保証人の責が解かれるわけではありません。

>連帯保証人が事業を畳む事はできない…

税務署に廃業届
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
を出すだけですが、これはやはり事業主自らが書かねばなりません。
事業主が死亡した場合を除いて、家族が勝手に出すことはできません。

親の事業に先行きを見出せないのなら、転職することです。
親も“戦力”が欠ければやむなく廃業するでしょう。
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この回答へのお礼

なるほど…
ありがとうございました。

お礼日時:2022/05/24 22:02

連帯保証契約は、債権者(金融機関)、債務者(親)、連帯保証人(息子)との間で交わされた契約です。



息子が自分の事業を廃業しようがしまいが、債権者の承諾がなければ勝手に連帯保証人をやめることは出来ません。
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この回答へのお礼

債権者の承認が必要なのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2022/05/24 22:01

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