A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
ちゃんとした遺言を書かせてあげたいと思うなら,遺言について書かれた本を本屋で買ってきて,まずはあなたがそれを読んである程度の理解をしたうえで,その後にお母さんに読んでもらって,その後に書いた方が良いように思います。
ネットにある一部の情報は,専門家による集客アイテムです。ごくごくありふれた情報には,収入につながるような集客力なんてありませんから,そんなものは普通に拾えたりもします。大事なところは「お気軽にご相談ください」として,個別相談に誘導したりします。
素人によるものの一部は,個人的な経験に基づくものだったり,投稿者の勘違いがあったり,いろいろカオスな状態にあったりします。
たとえばあなたはこの質問を「財産分与について」と書かれていますが,財産分与というのは離婚に際してその夫婦間で行われるもの(民法768条)で,相続とはまったく関係のない話です。相続に際して遺産を分けるのは「遺産分割」で,遺言が残されていればその遺言に従うことになる(ただしその遺言が有効である場合に限る)し,なければ相続人全員による遺産分割協議によって,遺産を具体的に分けることになります。
そして何よりネット情報で問題だと思うのが,それほど親切なものになっていないということです。
民法の中の一部,相続に関する部分の改正が,平成31年1月から段階的に行われてきました。
自筆証書遺言(遺言の全部を本人が書くタイプの遺言書)制度の改正は,平成31年1月13日に施行されています。それまでの自筆証書遺言は,全文を本人が書かなければ無効になるものでした(直筆で書いたものは証明にならないどころではなく,自筆証書遺言は,本人が直筆で書かなければ無効になります)。ですが施行日以降は,財産目録部分に限ってはワープロ作成やコピー,または他人が書いたものでも遺言者本人が署名押印して一緒にしておけばOKというかたちに緩和されています。
これだけ見ると,両面印刷の財産目録の場合,物体としては1つですから片面にだけ署名押印があればいいのかと考えそうですが,両面印刷の場合にはその両面ともに遺言者本人の署名押印が必要だったりします。
でもネット情報にはそんな細かいことは書いていないものが多いです。下手をすると,「全文自筆じゃないと無効」で終わっています。
後者には理由があって,自筆証書遺言の原則は「全文自筆じゃないと無効」のままで,一定のルールに従った場合だけ条件緩和するからなんですが,素人がいくつかのサイトを読んでいくと,正反対の情報があったりするので混乱してしまいます。
前者については,更新が面倒くさいだとか,たとえばここのように,投稿者による情報更新ができないものだったり,疑問を持った人が調べれば調べるほど混乱する情報にあふれているんですね。
でも1冊の本だったら,著者が1人だったり,全体監修をする人がいたりするので,バラバラな結果になることはありません。記載されている情報の基準日は,本の後ろの方にある奥書で確認することもできます。余計に感じる情報も多いかもしれませんが,著者は「お金を払って購入してもらう」ことを念頭に書くので,これも考えておいた方がいいのかなと気づかされることもあります。
公証人に作成してもらう公正証書遺言であれば,情報のアップデートは当然にしていますし,尋ねれば,ある程度のことは教えてくれたりします(「どのように相続させたらいいですか」といった分け方の質問には答えてくれません。具体的な表現方法のようなものであれば教えてくれます)。書き方が正しいので,無効になるリスクは低いです。
でも現実には,公正証書遺言であっても,遺言無効の訴えが起きたりします。自筆証書だと「本人の筆跡ではない」というのが多いようにも思いますが,自筆・公正証書ともにあるのは,「その当時は遺言者は認知症発症後であったために,遺言能力はなかった」というものです。公証人も本人に面談しますけど,それほどに長時間接するわけではないので,認知症とは気が付かずに応じてしまうこともあるんです。するとその遺言に不服がある人からそこを突かれて,無効だという判決が出てしまったりするんですね。
だから公正証書遺言があれば安心だなんて言えません。認知症が始まっているようであれば,「認知症だけど遺言を書くだけの判断能力が認められる」といったかかりつけ医師の診断書をとったうえで,遺言の作成にかかったほうがよかったりもします。
本だとそこまで踏み込んで書いていたりはしないでしょうけど,でも基本的な部分については,読んでいて混乱することは少ないと思うので,役に立つのではないかと思います。
また本屋に行くと,自筆証書遺言の作成キットなんて本もあったりします(Amazonや楽天でもあるとは思うけど,実際に手に取って,中身を眺められるのが本屋のメリット。中身を眺めて見ないで買うと,「こんなはずじゃなかった」「え,こんなものなの?」と思うこともあるので)。用紙もセットになっていたりするので,はじめて書いてみようと思うような人には,そういうものが良いのかもしれません。
No.1
- 回答日時:
公証人役場で遺言書を作成するのが一番です。
長男の方には遺言作成と同時に、家庭裁判所に「遺留分放棄の許可申し立て」をして、遺留分放棄をしてもらえば、お母さまが亡くなった後になって、遺留分の権利を主張できなくなります。
長男が放棄をしたがらない場合は、どんな遺言を書いても遺留分の請求をされてしまいます。
逆に、お父様の財産をすべて長男に譲るという遺言を書いても、法定相続分の1/2の遺留分の請求権があなたもありますよ。
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