A 回答 (9件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.9
- 回答日時:
課税対象はその通りかと思います。
相続税は、遺産の総額を財産評価計算で集計後、法定相続人が法定相続分通りで遺産相続した場合を想定して相続税を計算し、それを合算することで相続税の総額を求めます。
次に、実際に遺産相続した人が実際に相続した遺産の額に応じて按分計算の上で負担する相続税を計算するのです。
夫婦や家族を単位に考えがちではありますが、亡くなった人単位で相続を計算します。
世代が今より前であるほど、男性中心で考えがちな場合もあります。
そうなると、ご質問で書かれている義母とされている方の遺産が少ないかもしれませんが、この遺産は義父の相続で合わせて考える必要はありません。
あわせて考えるとしたら、義父はすでに意思を示すことができないので、他の相続人の言い分通りというわけにはいかず、義母の遺産について義父の法定相続分である1/2については、義父の遺産とみなして、義父からの相続で加味する必要があるかもしれません。
死後に相続人を増やすことはできません。
義理の息子ということでわかりにくくしていますが、あくまでも娘の旦那だけです。養子縁組をしていれば、奥様の兄弟という立場も生まれますが、養子縁組をしていない場合には、相続人とすることはできません。
他の相続人があなた方も遺産をという形をとったとした場合、あくまでも相続の権利のある方から分けてもらうため、相続ではなく贈与となります。
贈与となれば贈与税の対象となることでしょう。
あなた方のお子さんについても同様に魏両親と養子縁組などをしていなければ相続人となれません。
ただ、あなたやお子さんなどに対して、義理の両親(お子さんからすれば祖父母)が遺言書により遺産を分けるとあれば、遺贈といわれ、受遺者として相続することができます。当然相続税の負担が発生します。相続人ではないとか、通常相続人とならない人が相続する場合、相続税は通常の相続人が負担する場合の金額の2割増しとされていたかと思います。
遺言書も死語に作成はできませんので、簡単な話ではないでしょう。
最後に、相続の話になると、関係者が知っている事実がすべてに感じてしまう場合が少なくありません。実の両親といえども、生まれて物心ついたことからしか親のことを見ていませんし、親もすべてを見せているとも限りません。子が知らない親の婚歴があり、前の結婚等でお子さんがいれば、そちらの子も相続人となります。養子縁組などがあり解消されていない場合も同様です。遺産の調査も簡単ではありません。同居の子などが親の財産のほとんどを管理していれば、把握できていることも少なくはありませんが、誰かに無償で貸している不動産があるとか、動いていない寝かせている預金があったり、生命保険がお律などということもあったりします。
私は資格者ではありませんが、専門家にしっかりと相談のうえで対応しましょう。
また税金も計算が簡単ではありませんので税理士への依頼も必要でしょう。
税理士は遺産分割協議等における相談などは難しいことが多いと思います。
No.8
- 回答日時:
>と言うことは相続人1人につき3600万、2人で計7200万まで
>非課税という理解でよろしいでしょうか?
いいえ。
2人の場合は4200万円までです。
つまりご質問分の通り1000万円に相続税がかかる計算です。
No.7
- 回答日時:
遺産総額が5200万円とおっしゃいますが、
義母様と義父様の遺産相続は分けて考えなければなりませんので、
それぞれ亡くなった当時の状況で相続人を確定して分割協議や
相続税申告を行う必要があります。
相続税の基礎控除はご認識の通り、遺産総額から、
3000万円+600万円×法定相続人の数を差し引きます。
法定相続人でない人は生前の遺言等が無い限り相続はできず、
仮に遺言等があっても法定相続人でない人は相続税の基礎控除の計算には無関係です。
相続人出ない人がうっかり遺産をもらうと相続人かの贈与として贈与税がかかります。
相続税の納税申告期限は被相続人が亡くなったことを知った翌日から、10か月です。
それを超えると延滞税などのペナルティがありますので、できるだけ早く処理したほうが良いでしょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2022/07/19 18:27
ありがとうございます
ありがとうございます
と言うことは相続人1人につき3600万、2人で計7200万まで非課税という理解でよろしいでしょうか?いずれにしても早急に税理士さんのとこへ相談に行きます。
No.6
- 回答日時:
No.1です。
その様に孫を法定相続人する場合は
義父の養子に孫を1人だけ生前中に養子縁組を行うべきでしたね・・・
あと、義父・義母の現金を非課税の死亡保険金に置き換えるべきでした、、、
残念ですが、延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、重加算税の
納税をお願いします、、
No.4
- 回答日時:
相続人とは法定相続人であり、法的な定義で決まる人ですから任意に変更する事はできませんし、相続放棄や死亡があっても変化する事はありません。
実際に相続する人は任意に変更できます。法定相続人以外は遺産贈与という形になります。
生前ならまだしも、死後に相続税対策する事はできません。死亡したその日に相続が確定するので、相続税もその日に確定してしまいます。その後に誰が何をしようが、確定後の事なので税額の変更はありません。
No.3
- 回答日時:
>義理の息子である私と孫にあたる息子の4人にする事は可能でしょうか?
相続人は子の2人だけです。
申告期間内に無申告なので本税の外に無申告加算税、延滞税が課されます。
税務署がこれまで何も言って来なかったのは相続を知らないからではありません。通常無申告の場合は2~3年後に調査にくるそうです。
調査に来て財産隠しが行われていれば重加算税が課されるようです。
早急に税理士を使って申告したほうがいいでしょう。利子は年7.3%くらいなので遅れれば大きな金額になります。
No.2
- 回答日時:
相続人はあなたの妻と、妻の兄ですね。
>義理の息子である私と孫にあたる息子
義理の関係では相続権はありません。
相続するには妻の親と養子縁組して、実子と同等の権利義務をもっている必要があります。
したがって、あなたには相続権はありません。
孫は、相続人である親(このケースではあなたの妻)が亡くなっている場合のみ、祖父母の相続人になれます。
あなたの妻が存命であるので、あなたの息子には相続権はありません。
相続の分割協議や登記には時効がないので、1年以上過ぎていても問題はありませんが、相続放棄手続きなど期限がある手続きもあります。
詳細はネットや自治体法律相談などで確認した方がいいです。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 相続・遺言 実家の名義変更と相続についてご相談(お聞きしたいこと)があります。 3 2022/06/27 01:17
- 相続・贈与 マンションの相続と名義変更について 4 2022/07/08 15:34
- 相続・贈与 相続時精算課税について 3 2023/06/03 16:09
- 相続・譲渡・売却 土地と家の名義が違う相続 4 2023/06/01 08:04
- その他(税金) 相続税等 1 2022/05/21 10:31
- 相続・贈与 相続について教えて下さい。 ・関係性 母と子2人(兄弟) (父は数年前に他界) ・母が亡くなって、子 7 2023/02/13 15:02
- 相続・贈与 税金 相続の事で教えて下さい! 12年前に父が亡くなり、母が父の実家を相続し名義を母に変更しました。 7 2022/09/23 12:41
- 相続・贈与 父が闘病中で先が長くありません。 家族構成は、父の母、父の妻、子2人です。 家は父名義です。 父が亡 5 2023/03/29 08:22
- 相続・贈与 亡くなった父の土地名義変更について 6 2023/02/13 23:28
- 高齢者・シニア 義父の後妻と養子縁組を解消したい 1 2022/04/17 21:25
おすすめ情報
- ・漫画をレンタルでお得に読める!
- ・プリン+醤油=ウニみたいな組み合わせメニューを教えて!
- ・タイムマシーンがあったら、過去と未来どちらに行く?
- ・遅刻の「言い訳」選手権
- ・【大喜利】【投稿~11/12】 急に朝起こしてきた母親に言われた一言とは?
- ・好きな和訳タイトルを教えてください
- ・うちのカレーにはこれが入ってる!って食材ありますか?
- ・好きな「お肉」は?
- ・あなたは何にトキメキますか?
- ・おすすめのモーニング・朝食メニューを教えて!
- ・「覚え間違い」を教えてください!
- ・とっておきの手土産を教えて
- ・「平成」を感じるもの
- ・秘密基地、どこに作った?
- ・【お題】NEW演歌
- ・カンパ〜イ!←最初の1杯目、なに頼む?
- ・一回も披露したことのない豆知識
- ・これ何て呼びますか
- ・初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時
- ・「これはヤバかったな」という遅刻エピソード
- ・これ何て呼びますか Part2
- ・許せない心理テスト
- ・この人頭いいなと思ったエピソード
- ・牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?
- ・ハマっている「お菓子」を教えて!
- ・【大喜利】【投稿~11/1】 存在しそうで存在しないモノマネ芸人の名前を教えてください
- ・好きなおでんの具材ドラフト会議しましょう
- ・餃子を食べるとき、何をつけますか?
- ・あなたの「必」の書き順を教えてください
- ・ギリギリ行けるお一人様のライン
- ・10代と話して驚いたこと
- ・つい集めてしまうものはなんですか?
- ・自分のセンスや笑いの好みに影響を受けた作品を教えて
- ・【お題】引っかけ問題(締め切り10月27日(日)23時)
- ・大人になっても苦手な食べ物、ありますか?
- ・14歳の自分に衝撃の事実を告げてください
- ・【大喜利】【投稿~10/21(月)】買ったばかりの自転車を分解してひと言
- ・ホテルを選ぶとき、これだけは譲れない条件TOP3は?
- ・家・車以外で、人生で一番奮発した買い物
- ・人生最悪の忘れ物
- ・【コナン30周年】嘘でしょ!?と思った○○周年を教えて【ハルヒ20周年】
- ・あなたの習慣について教えてください!!
- ・都道府県穴埋めゲーム
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
田舎の築40年の家を相続した...
-
ニートで相続税が払えないと親...
-
亡くなった親名義の預金口座の...
-
株の相続について
-
金融機関の印鑑証明書の返却扱...
-
準確定申告の付表について(遺...
-
ゆうちょ銀行定額貯金の相続手...
-
相続税と贈与税
-
遺産分割協議について
-
遺産分割協議書に法的拘束力が...
-
母の借金について
-
親の銀行通帳から生前に自分の...
-
絵画や版画の相続税評価額について
-
亡くなった父が定期預金をして...
-
相続税がそんなに多くないので ...
-
相続放棄した場合の相続税の申告
-
遺産相続の預貯金の分け方及び...
-
税理士に頼むタイミング
-
遺産相続した土地のマイホーム...
-
相続について、司法書士に依頼...
おすすめ情報