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正社員で半年以上(7ヶ月)働いて、自主退社した場合失業保険出ますか?

A 回答 (4件)

失礼いたしました。

12ヶ月でした。
下記を参照してください。

●一般の離職者の場合
「一般の離職」には、自分が望む仕事内容・待遇を求めての転職や独立など、自己都合による退職が該当します。

<失業手当が受け取れる雇用保険の条件>
離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間(※)が通算して12カ月以上あること

一般的な転職の多くがこちらに当てはまりますが、退職にあたり自分の意思に反する正当な理由(病気や家族の介護など)がある場合には、次に紹介する「特定理由離職者」として認められるケースがあります。

●特定理由離職者の場合
自己都合による退職でも、自分の意思に反する正当な理由がある場合は「特定理由離職者」に認定されます。特定理由離職者には、主に以下の人が該当します。

有期労働契約の更新を希望したが、認められず離職した人
出産や育児により離職し、受給期間の延長措置を受けた人
父・母の扶養や介護など、家庭事情の急変により離職した人
配偶者や扶養親族と別居生活を続けることが困難になり離職した人
特定の理由で、通勤が困難になり離職した人
企業の人員整理などで、希望退職者の募集に応じて離職した人
<失業手当が受け取れる雇用保険の条件>
離職の日以前1年間に、被保険者期間(※)が通算して6カ月以上あること
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自主退社ということは自己都合退職ですね。


自己都合退職は被保険者期間(単なる加入期間ではない)が12月以上必要なので最低でも1年以上雇用保険の加入がなければ受給資格はありません。

その会社の前に雇用保険に加入していた期間があり空き期間が1年以下で離職票をお持ちなら期間を通算することができます。
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「以上」次第ですが、7ヶ月なら出ません。


第一、失業保険制度は廃止され雇用保険制度になり、出るのは失業給付で、失業保険は出なくなりました。w
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受給資格は、確か前2年間で、10ヶ月以上だったと思います。

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