No.4ベストアンサー
- 回答日時:
妻は遺留分の申立ができるのでしょうか?
↑
勿論出来ます。
15年以上同居したとか
住民票が別、なんてのは
関係ありません。
法的な配偶者であれば、遺留分の
権利はあります。
内縁には、そもそも相続権がありません
ので、遺留分も問題になりません。
No.3
- 回答日時:
>私が死去した際に妻は遺留分の申立が…
って、あなたはどのような遺言書を書くつもりなのですか。
あるいはどのように書いたのですか。
そもそも遺留分とは何かお分かりですか。
遺留分とは、遺言書で廃除された相続人、あるいは極端に少ない割合を指定された相続人が、少なくとも法定相続分の 1/2 は請求できる権利のことです。
遺言書など書くつもりはないのなら、遺留分の言葉も意味をなしません。
>彼女と私は住民票が別々で…
住民票や実際に済んでいるところはどうでも良いのです。
戸籍上の夫婦で間違いないのなら、
>彼女との間に子供も二人…
配偶者の法定相続割合は 1/2 です。
その 1/2 は 1/4 (25%)。
したがってあなたが法的に有効な遺言書で
「妻の相続分は 1/5 (20%) とする」
などと書いたら、妻は法定分にたりない 1/20 (5%) 分を他の相続人 (子供) に請求することができます。
https://minami-s.jp/page010.html
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
No.2
- 回答日時:
>彼女と私は住民票が別々
何も関係ありません。
戸籍はどうなっているのですか?
婚姻関係にあるなら、
奥さんは法定相続人であり、
あなたの遺産の1/2の
相続権はあります。
遺留分侵害額請求権は、
その1/2の1/4となり、
あなたが遺言で『一切相続しない!』
としても、1/4の金額を相続する
権利があります。
戸籍はどうなっているのか?
が、ポイントです。
どうなんですか?
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