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遺留分についてお尋ねします。


私と15年以上も同居して
同じ家で暮らしてる妻がいるのですが
彼女と私は住民票が別々で
彼女との間に子供も二人います。
もし仮に私が死去した際に
妻は遺留分の申立ができるのでしょうか?

回答宜しくお願い致します

A 回答 (4件)

妻は遺留分の申立ができるのでしょうか?


 ↑
勿論出来ます。

15年以上同居したとか
住民票が別、なんてのは
関係ありません。

法的な配偶者であれば、遺留分の
権利はあります。

内縁には、そもそも相続権がありません
ので、遺留分も問題になりません。
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>私が死去した際に妻は遺留分の申立が…



って、あなたはどのような遺言書を書くつもりなのですか。
あるいはどのように書いたのですか。

そもそも遺留分とは何かお分かりですか。

遺留分とは、遺言書で廃除された相続人、あるいは極端に少ない割合を指定された相続人が、少なくとも法定相続分の 1/2 は請求できる権利のことです。

遺言書など書くつもりはないのなら、遺留分の言葉も意味をなしません。

>彼女と私は住民票が別々で…

住民票や実際に済んでいるところはどうでも良いのです。
戸籍上の夫婦で間違いないのなら、

>彼女との間に子供も二人…

配偶者の法定相続割合は 1/2 です。
その 1/2 は 1/4 (25%)。

したがってあなたが法的に有効な遺言書で
「妻の相続分は 1/5 (20%) とする」
などと書いたら、妻は法定分にたりない 1/20 (5%) 分を他の相続人 (子供) に請求することができます。
https://minami-s.jp/page010.html

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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>彼女と私は住民票が別々


何も関係ありません。

戸籍はどうなっているのですか?
婚姻関係にあるなら、
奥さんは法定相続人であり、
あなたの遺産の1/2の
相続権はあります。

遺留分侵害額請求権は、
その1/2の1/4となり、
あなたが遺言で『一切相続しない!』
としても、1/4の金額を相続する
権利があります。

戸籍はどうなっているのか?
が、ポイントです。
どうなんですか?
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戸籍上「妻」であるなら、


あなたが遺言に、「妻には1円もやらん」、
と書いても、遺留分は発生しますよ。
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