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総排気量660cc以下の普通貨物自動車の積み荷の高さの制限は地上から2.5メートルである



正しいですか?

A 回答 (4件)

軽自動車なら2.5m


小型車や普通車としてなら3.8m

軽トラそのままなら2.5mで
オーバーフェンダー付けたりとかして構造変更して白ナンバー&封印、という仕様なら
3.8mということになります。
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正しくありません。

3.8メートルです。
実際に総排気量660cc以下の「普通貨物自動車」なるものが存在するのかどうかは知りませんが。

ちなみに、道路交通法では軽自動車の区分は「普通自動車」であり、道路交通法には「普通貨物自動車」という区分はありません。普通貨物自動車は自動車のナンバーで言うと「1」の区分にあたるものであり、軽貨物自動車や小型貨物自動車(「4」ナンバー)以外の貨物自動車なので、小型貨物自動車の高さ、長さ、幅、排気量、車両総重量のいずれかが超過したものになります。なので、幅が1.8メートルで排気量が660ccの貨物自動車は「普通貨物自動車」と言えます。

2.5メートルの根拠は、道路交通法施行令第二十二条三のハ(は)にある「三輪の普通自動車並びにその他の普通自動車で車体及び原動機の大きさを基準として内閣府令で定めるものにあつては二・五メートル、」の部分です。

しかしながら、ここでいう「車体及び原動機の大きさを基準として内閣府令で定めるもの」とは、道路交通法施行規則第七条の十四にある「令第二十二条第三号ハの内閣府令で定めるものは、車体の大きさが長さ三・四〇メートル以下、幅一・四八メートル以下、高さ二・〇〇メートル以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、その総排気量が〇・六六〇リツトル以下のものに限る。)とする。」なので、上記でいうところの「普通貨物自動車」はこれに該当しないため、3.8メートルになるのです。

とはいえ、法律で区分されていない用語を法律を問う問題文にぶち込むのは、なんだか乱暴な気がします。
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道路交通法
第57条第1項
 車両(軽車両を除く。以下この項及び第58条の2から第58条の5までにおいて同じ。)の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法(以下この条において「積載重量等」という。)の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。ただし、第55条第1項ただし書の規定により、又は前条第2項の規定による許可を受けて貨物自動車の荷台に乗車させる場合にあつては、当該制限を超える乗車をさせて運転することができる。

道路交通法施行令
第22条 自動車の法第57条第1一項の政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法の制限は、次の各号に定めるところによる。
三 積載物の長さ、幅又は高さは、それぞれ次に掲げる長さ、幅又は高さを超えないこと。
ハ 高さ 3.8メートル(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車にあつては二メートル、三輪の普通自動車並びにその他の普通自動車で車体及び原動機の大きさを基準として内閣府令で定めるものにあつては2.5メートル、その他の自動車で公安委員会が道路又は交通の状況により支障がないと認めて定めるものにあつては3.8メートル以上4.1メートルを超えない範囲内において公安委員会が定める高さ)からその自動車の積載をする場所の高さを減じたもの

道路交通法施行規則
第7条の14 令第22条第3号ハの内閣府令で定めるものは、車体の大きさが長さ3.40メートル以下、幅1.48メートル以下、高さ2.00メートル以下の普通自動車(内燃機関を原動機とする自動車にあつては、その総排気量が0.660リツトル以下のものに限る。)とする。
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3.8mぢゃ!


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