No.3ベストアンサー
- 回答日時:
時効の問題ですが、裁判では本当に時効が成立しているのかが争点となる場合も多いです。
一般的に5年で、悪質な場合には7年となっておりますが、事案によっては発見された時の
所得ではないか、や消滅時効が今からスタート、とされる場合もありますので注意が必要です。
法人税、所得税などでは過去の年分として証明は簡単かも知れませんが、相続税(贈与税)
などになると、これらの証明が難しい場合が多々あります。
また、脱税すると重加算税などの追徴税が発生しますが、払えば済む問題でもありません。
脱税金額によっては、刑事罰が待っています。
略式起訴から執行猶予なしの実刑判決まで考えられますが、早い話、前科者となるのです。
さらに、憲法には三大義務が唱われていますが、納税はこのうちの一つです。
各種税法違反や罰金刑、懲役刑だけにとらわれず、日本国民としてのモラルも問われます。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/04/07 23:13
NO1~NO3さんありがとうございました。私は脱税していませんが市役所に固定資産税を余分に取られていましてそのことが最近発覚して明日市役所に行ってくるのに知識を入れておきたかったのです。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
時効というものがあります。
「国税における時効期間としての定めは、国税通則法及び地方税法において、原則として法定納期限から5年間行使しないことによって、時効により消滅することとしています。そのため、納税義務は、原則として法定納期限から5年を経過すれば、時効によって消滅することとなります。ただし、偽りその他不正の行為によって免れ又は還付を受けた租税については、その時効は、原則として法定納期限から2年間は進行しませんから、この場合の時効期間は、実質的には7年間となります。」
参考URL:http://www.tabisland.ne.jp/explain/souzoku6/szk6 …
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