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【FP3級】出産手当金を求める際、なぜ最後に3分の2をかけるのでしょうか?

A 回答 (2件)

1番です。



もしかして、私は質問の趣旨を取り違えていたかな?
『なんで「3分の2」を掛けて、支給額を下げるのか?支給額を下げる理由は?』
という事でしたら、簡単に書きますが私は次のように習いました【社会保険労務士の勉強の中で】。
 ・病気やけがで自宅療養しているので、『アフター5のお付き合い(飲み会、会食)』は発生しない。その為に健康な時に比べて日々の支出額は少なくなる。(何かの統計により)おおよそ6割[当時]で十分。


ちなみに、私が資格の勉強をしていたころは、入院中は(病院で食事が支給されるから)さらに必要な額というものは減るので、標準報酬日額[標準報酬月額÷30]の4割となっていました。
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下に条文の該当箇所を載せますが、簡単に書くと条文の書き方が次のようになっているからです。



・12か月の各月の平均賃金の合計を平均する
・これを30で割る
(・端数調整する)
・「3分の2」を掛ける
(・端数調整する)


〇健康保険法
(傷病手当金)
第九十九条 
【第1項 省略】
2 傷病手当金の額は、一日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した十二月間の各月の標準報酬月額(被保険者が現に属する保険者等により定められたものに限る。以下この項において同じ。)を平均した額の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)の三分の二に相当する金額(その金額に、五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)とする。ただし、同日の属する月以前の直近の継続した期間において標準報酬月額が定められている月が十二月に満たない場合にあっては、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額の三分の二に相当する金額(その金額に、五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)とする。
一 傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)
二 傷病手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の九月三十日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)
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