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遺贈は単独行為ですから仮登記をしておくことができない

なぜ、単独行為だとできないのですか?

A 回答 (2件)

死因贈与と比較して考えてみるとよいと思います。



死因贈与は,贈与者の死亡を始期とする贈与契約です(自然人の死亡が効力発生要件ですから,条件のように不成就になることはあり得ません)。契約ですから,贈与者の心変わりでこの契約に基づく権利が消滅することはありません。

そういう意味で,贈与者の死亡を始期とする贈与と,何らかの条件のついた贈与とには大差はありません。
だから仮登記を認める余地はあります。

ですが遺贈は,単独行為である遺言によってしか行えません。ある時点で有効な遺言があっても,その数瞬後の遺言者の心変わりによって遺言の内容が変わる余地があるというか,遺言者にはいつでも遺言の内容を変更する権利があり,それを事実上拘束してしまうようなものを許容するわけにはいきません。

仮登記の抹消は共同申請が原則ですが,義務者の承諾(印鑑証明書付きの抹消登記承諾書)があれば,権利者単独での申請も可能です。でも,承諾が得られなければ仮登記の抹消をすることができず,それが遺言者の自由意思に反することになったとしても,どうすることもできなくなります。

仮登記ができてしまうと,遺言者の遺言の事由を阻害してしまいかねない。だから,遺贈の仮登記を認めることができないんです。
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単独行為とは、一人で(自分自身で)何かをする行為です。


仮登記は、登記権利者と登記義務者が必要です。
即ち、二人が必要です。
だから、遺贈の登記は単独ではできないです。
極論すれば、「あげます。」と言う人と「もらいます。」と言う人と二人必要でしよう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/11/25 06:43

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