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退職金を受け取った時勤続年数によって退職金控除の額が変わりますよね。
この勤続年数というのはどうやって証明するのでしょうか?
同じ会社に連続して勤務していなければならないのでしょうか?
自営業の場合はどうなるのでしょうか?
また60才を前に例えば58才とかで早期退職した場合はどうなるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • すいません質問の仕方が悪かったです。
    会社の退職金だけではなく、ideco で積み立てたものを1時金として受け取ったり小規模共済を受け取ったりする時に退職金扱いになりますのでその場合の勤続年数というのはどうやって算出するのかと思いまして…

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/11/06 16:30

A 回答 (5件)

>ideco受け取ったり


>小規模共済を受け取ったり
受取る時に源泉徴収票が発行されます。
そこに加入期間が記載されており、
それにもとづいた退職所得控除が
引かれて、場合によって、税金が
源泉徴収されるのです。

自営業の期間にiDeCoや小規模共済を
かけていて、その後就職して退職金が
積立てられ、退職金が出るといった場合
退職所得控除の条件が複雑になるので、
確定申告で申告をしなおすなどの考慮が
必要になります。

その時に必要になるのが、それぞれの
退職所得の源泉徴収票となるわけです。

退職所得控除の計算の仕方は、
複数の期間が重なると複雑になるので、
注意が必要です。

とりあえず、いかがでしょうか?
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証明というのは、どこの誰宛にする必要があるものですか?


証明を欲しがっている相手から専用の書式を預かるとか、任意書式でいいなら勤め先の印をもらって出すとか、やり方はいろいろあると思いますが。

補足のiDeCoが退職金扱いになるというのもよくわかりません。
iDeCoをどこでされているのかわかりませんが、自営業者であるか勤め人であるかは関係なくできる制度ですから、何かしら勘違いをされている可能性があるのでは?
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退職金を払った会社の分ですので、退職金明細によって勤続年数はわかります。


当然同じ会社です。他社の分は他社から退職金を得ていますよね。。

自営業でも退職金が支払われれば、その退職金を算定する時に勤続年数は必要になりますので、税務調査が入れば一発で判明します。
この回答への補足あり
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ご参考、


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ここの中ほどに、
退職所得控除額の計算方法
が記されています。

勤続年数が20年までと20年超、が境目になっています。
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>勤続年数というのはどうやって証明するの…



証明も何も、会社にはいつ採用したか、いつ給料を払い始めたかの記録ぐらい残っているでしょう。

>同じ会社に連続して勤務していなければ…

当然のことです。

そもそも前職に 40年勤めたのち再就職先を 1 年で辞めたとしたら、再就職先からは 41 年分の退職金が出る?

>自営業の場合はどうなるの…

法人でなく個人の自営業なら、退職金以前に給与そのものがありません。
給与がなければ退職金もありません。

自営業は、売上から仕入と経費を引いた残り全てが生活費と貯蓄になるだけです。

>60才を前に例えば58才とかで早期退職した場合は…

2年短ければ退職金もそれなりに安いです。
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