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【厚生年金の受け取り額】いま独身税と言って独身者から多くの税金を取っていますが、既婚者の扶養家族あり世帯と独身税を多く払っている生涯独身者の厚生年金の受け取り額は独身税を多く払っている独身者の方が多く受け取れるのでしょうか?独身者は取られ損で一生涯を終えるのでしょうか?

A 回答 (4件)

独身者は取られ損で一生涯を終えます

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この回答へのお礼

みんなありがとうございます

お礼日時:2023/01/10 22:27

独身税なんてものは存在しません。


税制上の配偶者控除や、厚生年金制度の加給年金、国民年金第3号被保険者等の優遇はありますが、それは独身者と既婚者との違いではありません。
既婚者でも夫婦共々厚生年金加入なら独身者のそれと何ら違いはありません。
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厚生年金についてですよね?税金でなく。



厚生年金の保険料は、
独身も妻帯者、夫帯者(?)も、
変わりませんよ。

年金受給額で言えば、
妻が年下の場合、
妻が65歳になるまで、
加給年金が受給できること
妻が厚生年金加入期間が
20年以下の場合、
妻が65歳になると、
振替加算が受給できる人もいる。
(現在56歳までの人)
あくまで妻の年金です。

あと、老齢厚生年金を受給している
配偶者に先立たられると、
遺族厚生年金が受給できる。
(先だった夫の老齢厚生年金の3/4が
 妻の厚生年金を上回っている場合)
といったところですかね。

これは年取ってから結婚しても
極端なこと言えば、事実婚でも
受給できます。

繰り返しになりますが、
保険料は変わりません。

税金のことを言うなら、
独身でも扶養する家族がいるなら、
税金は減りますよ。
離婚して、子供を扶養するなら
扶養控除に加えて、
ひとり親控除も受けられ、
子供が18歳未満なら
児童扶養手当ももらえます。

子供に限らず、親等を扶養するなら、
老人扶養親族の扶養控除が受けられ、
一般の扶養控除よりも高額な控除が
受けられます。

ですから『独身』というよりは、
家族、親族を扶養しているか否か
で、変わるということです。

いかがでしょうか?
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お金だけで 物事を考えると 損に なるのかもね・・・



でも・・

お金以外の事を考えれば 損得なんて ありませんよ
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