
No.3
- 回答日時:
はい。
ご認識の通りで、ご夫婦について「それぞれ」に確定申告する事になります。
一点ご認識が異なりますのは、飽くまでも確定申告はそれぞれに行うという事です。
配偶者控除は、どちらか一方でしか控除できません。
例えば夫の方で、奥様を配偶者控除とした場合は、奥様は夫の配偶者控除は出来ません。
社会保険料控除は、それぞれに行います。どちらかに合算は出来ません。
医療費控除も医療を受けられた方が、それに費やした医療費を申告できます。
夫・妻での合算しての控除は出来ません。
奥様がどの程度の年金受給になるか分かりませんが、
所得税を徴収されていれば控除で還付を受けられますが、
所得税を徴収されていなければ、年金額によっては確定申告は必要ない(還付する所得税が徴収されていない)場合が多いと思います。
No.1
- 回答日時:
>(※配偶者控除、社会保険料控除、医療費控除などは2人分を合算した金額を夫の方で申告でOK)…
違う、違う。
税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。
・配偶者控除・・・要件を満たせば夫または妻のどちらか 1人が受けられるだけ。
夫 (or妻) が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻 (or夫) の「合計所得金額」(収入ではない) が 48 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
・社会保険料控除・・・夫と妻、それぞれが自分で払った分だけ。
夫 (or妻) が妻 (or夫) の分もまとめて支払った場合のみ合算可能。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>医療費控除…
これも社会保険料と同じで、自分で払った分だけ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
そもそも、社会保険料控除や医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻の年金から天引きされているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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