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給与の所得税について

今年の1月に1日だけ勤務した日給20000円の仕事ですが所得税が6570円も引かれていました。約3割になります。

源泉徴収税額表には甲、乙、丙の区分があります。

扶養控除異動申告書は複数の勤務先から給料をもらう場合はいずれか1か所に提出することになっているため、この件の企業へは扶養控除異動申告書を提出していません。

このことから乙または丙が適用になるかと思います。

契約区分は単日(雇用契約期間が1日)になります。

木曜日締めの翌週金曜日支払いの週払いになります。ですので、日額表が適用になることは理解しています。

契約区分が単日でも週払いのため、乙欄適用になってしまうのでしょうか? 

また、下記(1)(2)のいずれかは私には該当しないのでしょうか?

次のいずれかの要件に当てはまる場合には、「日額表」の「丙欄」を使って源泉徴収する税額を求めます。

(1)あらかじめ定められている雇用契約の期間が2か月以内であること。

(2)日々雇い入れている場合には、継続して2か月を超えて支払をしないこと。

国税局のホームページ記載文章抜粋

A 回答 (1件)

>契約区分が単日でも週払いのため、乙欄適用になって…



その解釈でよいでしょう。
日雇賃金とは、仕事が終わったら毎日その日の賃金をもらって帰ることですのでね。

まあ確かに 3割近くも痛いでしょうけど、これはあくまでも仮の分割前払、取らぬ狸の皮算用に過ぎません。
年を越してから確定申告をすれば正しい税額に戻りますので、それまで辛抱してください。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2023/06/24 15:02

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