アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

会社でとある社員が、ブラインドカーテンを間違えて反対向きにあけてしまい室内に光が入り込み、目に光が入りました。

かなり眩しかったです。
それから目の調子がイマイチです。

労災はおりますかね?
また、この社員を訴えることは可能ですか?
民事 刑事

A 回答 (6件)

訴えることは可能です



勝てるかというと無理でしょうけどね
    • good
    • 1

「出されたコーヒーが熱くてうっかり飲んだらヤケドした労災」


「トイレに入ったら前の人のウンコの匂いがきつくて体調崩した労災」
「机に座ったら前の人の顔が気持ち悪くて吐いた労災」
「隣の上司の鼻毛が気になり過ぎて歩いて頭をぶつけた労災」

とかは 無理だ。

そして コーヒー出した女の子や ウンコの臭い社員や 顔の不自由な同僚や 鼻毛の長い上司を訴える。

これも 無理だ。

窓のカーテン開けて 眩しい思いをさせただけで傷害罪になったり それで会社が労災とされ 責任を問われたりするなどは ありえないだろう。
    • good
    • 1

貴方がどれだけ「室内に入った光が原因で目の調子が悪くなった、、」



と訴えても、その証拠を出さないと訴えても負けますね。

「いや、それまで自分の目は正常だった」と、言葉で言ったとしても

その「正常であった」という証拠と、光のせいで不調になった、、

という証拠を提出しなければなりません。

裁判も、タダではなく、お金が掛かります。

裁判に負けた側は訴訟費用を負担する、、と云うのが基本ですから、

貴方がそれまでの証拠も出せなかった場合は、負けます。

するとそれまで掛かっていた全ての裁判費用は「貴方の負担」となります。

それでも裁判したい場合は、どうぞ。

裁判をするのは自由ですから。
    • good
    • 1

誰かにかまってほしくて嘘の質問を繰り返しているの?



このサイトでしかかまってもらえないの?
    • good
    • 3

室内に入った光くらいで目がやられるような人は常にサングラスをかけておく必要があると認定されて終了だと思います。

    • good
    • 1

訴える事は可能です。


しかし勝訴はまず望めません。それは単に「言いがかり」と判断されるからです。
    • good
    • 4

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!