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10-0の交通事故で通院しているのですが仕事にも行けなく生活費が足りなくなりそうで相手保険会社から示談前に生活費として幾らか先払いして貰う言葉自体可能ですか?
弁護士もはいってます。

A 回答 (5件)

仕事が出来無い状態と言う事になれば、その間の生活保障は請求出来ると思いますが、


弁護士が入って居るのなら弁護士に相談した方が良いです。
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はて 遺失利益や休業損害があるはずなんだが 10:0じゃ自分の弁護士は使えないのだな。



とりあえず医者で 就労不能の診断書を作成してもらうと良い。
でもって会社に休業損害証明書の作成を申請する。
あとは相手の保険会社に連絡し 生活費の前支払いを求める。

もし上手く行かなかったら自分で弁護士を選任する。
その方が慰謝料も上がる。
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弁護士に聞く


債務保証(自分が入ってる保険会社が相手の保険会社に代わり立て替えるシステム)でお金が出ます 弁護士の指示に従って。
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弁護士入ってるなら、それに従わないと、恐喝まがいになると弁護士撤退しますよ。

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もらえそうですが、弁護士に聞けば?

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