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私は高校二年生なのですが家庭の事情でバイトしています。今やっているバイトは週に1回あるかないかなので副業としてもうひとつバイトに応募しました。採用されたのでマイナンバー持ってきてねと言われたのですがマイナンバーカードによって副業していることがバレたりするのでしょうか?(もうひとつのバ先に)
おふざけ無しに回答お願いしますm(_ _)m

A 回答 (6件)

マイナンバーカードは店舗の雇用人として会社に提出を義務付けられていますから、出さなくてはなりません。

、出さない人は採用しません。マイナンバーだけでも良いのです。他のバイト先は知りません。分かりようもありません。税務署が全て把握しているだけ。親の扶養に入っているのなら年間103万以下にしましょう
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税務署にこの人の分の所得税です!と会社で税務署に納税する時にキミのマイナンバーカードの番号で納税するのです



2ヶ所でバイトやってる事を知ってるのは税務署と本人だけです
...納税している分には何ら問題は有りません
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この回答へのお礼

とても参考になりました。ありがとうございますm(_ _)m

お礼日時:2023/06/13 19:14

バレません。


給料を払う相手のマイナンバーを知ってる必要があるから聞くだけです。
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企業が発行する源泉徴収票にマイナンバーの記載が義務付けられているためです。

税務署は複数の企業から給料を得ていることがマイナンバーから名寄せすることができます。各企業はそのことは知りません。
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マイナンバー以外の問題として、家庭の事情と共にやはり副業のことは主たるバイト先に言っておいた方がよいのではありませんか。

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バイト先がそこまでの情報にはアクセスできません


単に給与支払先の情報として記録します
税務署で番号ごとに収入を合算して課税対象の判断や課税額の算出に使用するのです

税務署走ることが出来るが、企業はそこまでの情報にはアクセスできない
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