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例えば、
空手家が、トラックに跳ねられそうな人を見つけて、とっさに、思わず掌底打ちで、はねのけて、ひかれないようにしたとします。

もしも、それをしなかったら確実にトラックに跳ねられていました。

ところが、助かった人は、掌底打ちによって、負傷し、後遺症が残りました。

助かった人は、怒って、空手家を訴えました。
どのように判断されますか。

A 回答 (5件)

法的責任は一切負いません。



正当防衛ないし、緊急避難が
成立するからです。
ちなみに、正当防衛は他人の利益のため
にも成立します。

刑事責任については、刑法36,37
で負いません。

民事責任については、民法720条
です。


(正当防衛及び緊急避難)
民法 第720条  
他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護
される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、
損害賠償の責任を負わない。
ただし、被害者から不法行為をした者に対する
損害賠償の請求を妨げない。

前項の規定は、他人の物から生じた急迫の
危難を避けるためその物を損傷した場合について準用する。
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心臓マッサージが原因で怪我をさせた時、訴えられると裁判で負けると言うのは出鱈目です。


今まで何度も救急救命講習を受けていますが、そんな事実は無いと言われます。

また、東京都の場合は救急救命を行なった事が原因で、例えばマウストゥマウスで感染症になってしまった場合など、都から治療費が貰えると言っていました(救助者がですよ)。

もし蘇生で訴えられるのなら医者という職業が成り立たなくなります。

因みにAEDを使う為に女性の服をはだけさせても罪には問われません。

ただ質問の件はちょっと違います。掌底打ちが最も正しい方法だったかが問われると思います。
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裁判の場で、証拠や証言等によって判断されるのでは?

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話は違いますが、救急救命訓練の心臓マッサージの講習時に


現場で胸を強く押しすぎて肋骨が折れても罰せられないと
消防署の指導官が言っていました。
それと同じじゃないでしょうか。

ただ、場合が違いますから
「それをしなかったら確実にトラックに跳ねられた」ことを
証明する必要があるかもしれません。
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今の日本の法律では、訴えられたらその空手家はまちがいなく敗訴しますね。


極端な例でいうと、
道に意識不明の人が倒れていたとします。その人の命を救うために蘇生(心臓マッサージ)を行って命を救ったとします。しかしその蘇生が原因で怪我をした場合、訴えられたらその蘇生をした人は裁判で負けます。
理不尽で理解しがたいかもしれませんが、それが日本の法律です。行った行為と結果で判断されてしまいます。つまりこの場合は「ムリな蘇生をした結果、障害が残った」として訴えられますね。
日本では、たとえ人の命を助ける場合でも、自分が訴えられる事を覚悟しなくてはいけません。
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