A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
No.2
- 回答日時:
金額を見た感じでは、特に多いとは思えません。
一般的にはポイントの数、境界杭等の有無、境界確認の相手方の数が多いかどうかなどで金額が決まってくることになります。
No.4
- 回答日時:
それだけではわからない。
確定測量は法定相続人を集めての遺産分割協議書を作成するのと似ている。
作業+手間、だ。
法定相続人がたくさん居れば、それが遠隔地に住んでいるなら実印の捺印と印鑑登録証を集めるのに手間がかかるでしょ。
土地の境界の確定も同じ、土地と言う財産(不動産)のボリュームに関わるわけで、万が一に共有名義で所有権を持つ権利者が複数いると作業は煩雑となる。
不調で再立ち会い、などなら作業も重複するし、他人が関わる手続きでは定形の作業とはならないわけ。
実際のところ、測量自体は協会の加盟で一律の計算式があり、測量事務所で変わることは無いと思う。
(請求書の書式を見ればわかる)
ちな、公道もあるよね。
つまり道路法の道路として官民境界も決めた、と。
埼玉の何市かわからないが、ウチの自治体では官民境界を決めるとき、道路の反対側も同時に決める。
なぜ?
道路の区域を確保したいから。
例えば今回、質問者の側の道路境界のみを決めたとして、将来に反対側を決めるとしよう。
そのとき、道路の幅員が4.0mとして、後から反対側を決めて3.9mにしかならなかったとしよう。
これは困るわけ。
道路の幅が4mを切れば建物は建てられなくなる。
だが、妥協して幅員を確保するなら反対側の地主は土地を削ることになる。
ゆえ、後に禍根を残さないよう、官民境界=道路幅員を決めるときは、必ず両側を同時に決める。
実勢としてその数字は高いとは思わないし、値切れるものじゃないと思うけど。
それはトータルで高い安いを決めるのではなく、請求書の細かな各項目を読み取ればわかる。
必ず細目の積み上げのはず。
>仲介不動産会社の諸経費として含まれていたもの
余計にグレーだ。
それを言うなら元請け、つまり仲介業者のマージンの有無、などだろう。
懇意な測量事務所を使っているわけで、そこらは競争原理の働く一般の発注とは違うと思うよ。
この回答へのお礼
お礼日時:2023/07/18 17:16
早速のご回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
(請求書(明細)も無くただ50万として支払いが済んでしまったもので
疑問に感じた次第でした)
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