No.4
- 回答日時:
役所がそう判断したのであればその通りなのでしょう。
年金の免除には本人、世帯主、配偶者の所得も考慮されます。
ちなみに猶予の場合は本人、配偶者のみです。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
全額免除の要件は前年所得か下記以下の場合です。
基準額=(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
あなただけが世帯主の扶養親族とすると
35万円×2+32万円=102万円。
世帯主が65歳未満とすると公的年金控除が
60万円なのでこれを引くと所得は
240万円‐60万円=180万円で
102万円を超えるので全額免除にはなりません。
半額免除の要件は下記のとおりです。
基準額=128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
社会保険料を20万円とすると、
128万円+38万円+20万円=186万円なので、
半額免除となります。
No.2
- 回答日時:
年金の免除申請は、世帯主、配偶者の所得審査があり、
その所得条件を求めるには、
①年金の内容(老齢年金か? 遺族or障害年金か?)
②年金受給者と免除申請者の年齢
③年金受給者の扶養家族の数と年齢(配偶者、子、親等)
といった状況が分からないと求められません。
2.保険料免除・納付猶予の種類と審査方法
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
全額免除の所得額は、
(扶養家族数+1)×35万+32万以下
が、条件になります。
⑪扶養家族があなただけなら、
(1+1)×35万+32万=102万
⑫扶養家族が配偶者とあなたの2人なら、
(2+1)×35万+32万=137万
となります。
例えば、年金受給者はお父さんで、
65歳以上、老齢年金を240万受給している
なら、まずは、
年金額から公的年金等控除110万を控除し、
所得は240万-110万=130万
となります。上記の
⑪なら、102万≦130万で
全額免除はOK
⑫だと、137万>130万で
全額免除はNG
となります。
一部免除となると、
④社会保険料も影響します。
世帯主の年金の源泉徴収票がないと計算できません。
正確に判断したければ、世帯主の
昨年分の源泉徴収票、あるいは、
確定申告の内容をご提示下さい。
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