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簿記2級、手形の不渡りについての問題です。
問題の答えは、
不渡手形 20,300/当座預金 20,300
です。
埼玉商会は償還請求された側なのに何故、勘定科目で不渡手形を使うのですか?
不渡手形は代金の請求権なので資産ですが、代金を請求された側が不渡手形を使用する理由が分かりません。

「簿記2級、手形の不渡りについての問題です」の質問画像

A 回答 (4件)

約束手形の振出人が支払に応じないとき所持者は自分より上位の任意の裏書人に支払いを請求できます。



埼玉商会は自分が裏書きした不渡り手形が提示されたのでその手形と交換に当座預金から支払をしました。

普通の受取手形と違い裏書きして支払には使用できませんし貸倒になる可能性が高いので不渡手形という別の勘定科目で処理します。
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補足します。



>埼玉商会は償還請求された側なのに何故、勘定科目で不渡手形を使うのですか?

償還請求されたので、小切手を支払って(=償還して)約束手形を取得したのだから、

普通なら、
〔借方〕受取手形20000/〔貸方〕当座預金20000
で良いのですが、

不渡になった約束手形を取得したのだから、正常な約束手形と区別するために、
〔借方〕不渡手形20000/〔貸方〕当座預金20000
とするわけです。
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>埼玉商会は償還請求された側なのに何故、勘定科目で不渡手形を使うのですか?



①埼玉商会は、栃木商事への売上代金として、栃木商事発行の約束手形を受け取りました。

〔借方〕受取手形20,000/〔貸方〕売掛金20,000

正常な約束手形を受け取ったのですから、借方は、受取手形になります。

②埼玉商会は、群馬物産からの仕入代金として、栃木商事発行の約束手形を支払いました。

〔借方〕買掛金20,000/〔貸方〕受取手形20,000

正常な約束手形を支払ったのですから、貸方は、受取手形になります。

③ところが、栃木商事が約束手形満期日に支払を拒絶したため(=約束手形が不渡りとなったため)、群馬物産が埼玉商事に、不渡りになった約束手形の買い取りを要求しました。埼玉商事は小切手を振り出してその約束手形を買い取りました。

この時の仕訳は、
〔借方〕受取手形20,000/〔貸方〕当座預金20,000
ではありません。

不渡りになった約束手形を受け取ったのですから、借方は、受取手形ではなく不渡手形にします。正常な約束手形と区別しなくてはなりません。
〔借方〕不渡手形20,000/〔貸方〕当座預金20,000

《注》ここでは、費用や利息を考慮しない。
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質問の意味がよくわからないです。


不渡手形の代金を当座預金から支払っただけじゃないんですか?
栃木商事の手形を群馬物産に譲渡したけど栃木商事が払わなかった。
まぁ、これはどうでも良くて。手形の保証(裏書)してたから埼玉商会はかわりに支払いをさせられた。そういうことでしょ?
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