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行政書士試験の行政法についての質問になります。

行政法の行政契約についての質問になります。


公害防止協定など、地方公共団体が締結する規制行政にかかる契約は、法律に根拠のない権利制限として法律による行政の原理に抵触するため、法的拘束力を有しない。

答×
判例(最判平21.7.10)は、処分業者が、公害防止協定において、協定の相手方に対し、その事業や処理施設を将来廃止する旨を約束することは、処分業者自身の自由な判断で行えるとして、公害防止協定の適法性を肯定し、法的拘束力を否定できないとしている。

◆質問事項
①公害防止協定は行政と一般の業者が契約する、行政契約の一種でしょうか?
②通常、行政契約には法的拘束力はないという理解は合っていますか?
③処分業者自身の自由な判断で行える=法的拘束力がある
になる理由がイマイチ分かりません。

どなたか御回答お願い致します。

A 回答 (1件)

1. 公害防止協定は、「紳士協定」とみなす説と「契約」とみなす説の学説がある。

この判例は「契約」とする学説を取ってるが、そもそも法的性質に関して云々という部分が正誤の根拠でない.

2. そうです。

3. そもそもが行政契約である以上、その契約を結ぶ処分業者が自由な判断で行った「契約」である説からすれば、その範囲での法的拘束力は存在するという立場の判例。
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